残業させる会社が、36協定を締結していないとは、理解できません。 貴殿が知らないだけじゃないですか? それを確認できたら、ご随意にどうぞ・・・ 正当な理由があれば、締結されてても拒否できます。 残業は就業規則等に【残業をする】旨の定めがあれば,使用者の残業命令は根拠があるものとなり,36協定の範囲内で残業命令を行っても違法とはなりません。 (日立製作所武蔵工場事件・最一小判平成3年11月28日)。 労働者は命令に従わない場合,業務命令違反として処分【懲戒解雇など】を受ける可能性もあります。 しかし,やむを得ない事由があれば残業を拒否することもできるという判決もあります。例えば,眼精疲労(その旨の診断書提出)を理由に残業を拒否したため普通解雇された労働者が,解雇無効を訴えた事件で,裁判所は,残業命令に従えないやむを得ない事情があったと認められるとして,解雇を無効としています。 (トーコロ事件・東京高判平成9年11月17日)。
法的にはそれでOKです。が、別の意味では協定を結ぶよう具申しては。
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