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失業保険と有給について質問です。 失業保険の給付額は最後の3ヶ月の給料で決まると聞きました。年度末に会社都合(派遣会社…

失業保険と有給について質問です。 失業保険の給付額は最後の3ヶ月の給料で決まると聞きました。年度末に会社都合(派遣会社撤退)で退職するのですが、有給が残っているので今月と来月に消化出来るように全員シフトが組まれることになりました。 そこで質問なのですが、この有給分は加算された状態での計算で給付額が決まるのでしょうか?それとも実際に出勤して働いた額で計算されるのでしょうか? 時給制で有給は全額支給ではありません。 教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

補足

早速の回答ありがとうございます。 私の場合は入ってから半年以上1年未満なので、本来1年以上の雇用保険加入が条件となるところを会社都合の特例で半年以上の加入でも給付対象となると思っているのですが、その場合でも計算は3ヶ月ではなく6ヶ月になるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >この有給分は加算された状態での計算で給付額が決まるのでしょうか?それとも実際に出勤して働いた額で計算されるのでしょうか? 有給休暇も含めます。 「出勤日数&有給休暇が11日以上ある月」の直近6カ月分から基本手当日額(失業給付の支給日額)を計算します。 >会社都合の特例で半年以上の加入でも給付対象となると思っているのですが、その場合でも計算は3ヶ月ではなく6ヶ月になるのでしょうか? 会社都合退職による特定受給資格者であっても、基本手当日額は直近6カ月の総支給額から算定されます。

  • >失業保険の給付額は最後の3ヶ月の給料で決まると聞きました。 そんなことはありません。過去6ヶ月の賞与等の臨時収入を除く総支給額で決まります。この6ヶ月はどの受給資格でも共通です。 有給も給料が支給されてますから含まれます。 会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば資格があります。

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  • 派遣会社撤退。 派遣会社を通して派遣先で仕事をしていて、派遣会社から給料が出ていて、派遣会社がその職場から手を引く。 ここまでだと、特定受給資格者にはなれません。雇用関係があるのは派遣会社とであって、派遣先は関係ありません。派遣先からすれば取引先の業者が商品を引き上げるというのと同じです。派遣会社を辞めない限り、退職していません。派遣会社を辞めるまで、どこかで仕事をしていなくても、休業補償に相当するものを派遣会社がしなければいけません。 さっきの続きに、派遣会社が条件に合ったほかの職場を紹介できない、紹介しないので退職となった場合は特定受給資格者になれる要素があります。紹介されたけど断った場合は一般受給資格者で直近2年で12カ月以上の被保険者期間を必要とします。 派遣会社と個別にどういう契約をしているかにもよる(法的に問題があるかどうかはともかく、派遣会社を通して派遣先と直接契約をしているとかもないとは言えないです)ので、ハローワークで聞いてください。

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  • 有給は加算された状態だと思います。 じゃなきゃそれは有給じゃなく単なる欠勤です。 以下コピペ (1)賃金日額の計算の仕方 賃金が日給、時給、出来高払い制その他の請負制によって定められている場合。 原則 算定対象期間において被保険者期間として計算された、 最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/180日 で算出します。 原則の式で求めた額が次の式で求めた額に満たない場合は次の式の額。 算定対象期間において被保険者期間として計算された、 最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/最後の6ヶ月間の労働日数×70/100 (2)基本手当日額の計算方法 賃金日額に給付率を乗じて求める。 賃金日額が2,080円以上~4,100円未満・・・給付率=80/100(60歳以上65歳未満でも同じ) 賃金日額が4,100円以上~11,870円以下・・・給付率=80/100~50/100(60歳以上65歳未満=80/100~45/100)、賃金日額により逓減。 賃金日額が11,870円超・・・50/100(60歳以上65歳未満=45/100) で算出します。

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