解決済み
有給休暇をとった際の時間外労働のカウントについて質問します。当社は土日休みで週5日勤務の週40時間の会社です。ある社員が水曜日に有給をとりましたが、突発で所定休日である土曜日に8時間労働してもらいました。 金曜日までの実労働時間は32時間であり、土曜日に働いたとしても週40時間におさまりますが、土曜日の8時間分を2割5分増しで支払う必要はあるのでしょうか?
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週40時間は実際に働いた時間でカウントしますので、ご質問の場合は割増賃金を支払う必要はありません。
超勤割増の法的義務は実労働時間が法定労働時間を超えたとき発生します。 年休取得した日は賃金は支払われるものの、実労働しているわけではありませんので、割増するかどうかは就業規則でどう規定されているかによります。 労基法では法定労働時間を超えていないときの割増を義務付けてはいません。
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