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時間外労働手当について 給与計算期間21日ー20日で、3交替制で1直7:00-15:00、 2直15:00-23:00…

時間外労働手当について 給与計算期間21日ー20日で、3交替制で1直7:00-15:00、 2直15:00-23:00、 3直23:00-07:00の場合。6月20日の3直の時間外(7:00-10:00の3時間分)は、21日の1直の時間帯になりますが、この時間外手当は6月分で支払はないといけないのか、7月分でも良いのか? また、月(夏季冬季)によって割増手当が異なり、6月21日ー9月20日の手当が高い場合、6月分にするのか7月分にするのかで金額が変わってしまいます。 どのように考えればよいでしょうか。法的根拠もお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常諸手当の支払いにあたっては締め日を設けることが多いです。 それは給料計算事務に一日~数日を要するからです。 ご質問の内容は20日締め給与計算に付いてだと解されますが、そうであるからには21日に発生した3時間分の残業代に付いては次回の計算対象となるはずです。 夏季か冬季かによって割増率を変えているのであればその基準は給与規則等により明確にすべきです。 ※基準は会社が任意に決定できます。 ※労基法に定める割増率以上であることが条件です。 発生ベースとするのか、支払いベースとするのかによって6月分となるのか7月分となるのかが決定しますので、基準がどのように定められているのかを確認してみてください。

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