解決済み
労働安全衛生規則について私はゴルフ練習場でアルバイトをしています。 打席の蛍光灯交換を行います。 天井の高さは約4メートルです。 床の端まで約1メートルです。 脚立に乗って行います。 ヘルメット、命綱、安全帯の着用はありません。 脚立の上で転倒したら、2階なら床まで2メートル+地面まで4メートル転落、3階なら床まで2メートル+地面まで8メートル下転落する可能性があります。 これは労働安全衛生規則519条違反ではないでしょうか。 なお、このことは社員に相談すべきでしょうか。労働基準監督署に相談すべきでしょうか。
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労働安全衛生法第20条、第21条で事業者の講ずべき措置等として危険を防止するため必要な措置を講じなければならないと義務化されて居ます!第21条の2では労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。と法定化されています!労働災害には、物による危険或いは作業方法から生じる危険を防止するだけでは災害を有効に防止する事ができない!場所自体から生じる危険が有ります!これは、重力によって生じる危険がその代表的なもので有り、墜落、崩壊、倒壊といった災害を生じます!労働者を労働災害の危険から防護するため事業者が講ずべき「必要な措置」とは、客観的に効果の期待できる具体的な措置でなければなりません!事業者が単に労働安全衛生法第20条又は第21条の違反にならないようにせよ!と労働者に注意指示しただけの場合には、具体的かつ相当な手段方法によって違反防止に努めた事にはならず、法の要求する「必要な措置」を講じたものとは認められません!単20条、第21条の規定により事業者が講ずべき具体的措置は、第27条に定められている厚生労働省令で有り、事業者は関係厚生労働省令に規定されている措置を講じる事が義務化されています!又事業者は第22条、第23条で労働者を就業させる建設物や作業で事業者は健康障害を防止するための必要な措置を講じる事が義務化されていますし、第66条ラインでは定期健康診査が義務化されていますし、第69条では、事業者が労働者に対して健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講じるように労働者に健康教育及び健康相談その他の事に対処する事が義務化されています!ストレス等による精神障害や身体の過労の回避等現在は健康障害に対して、第70条の2で厚生労働大臣による指針の公表、第71条で国の援助について規定が設けられています!これらの規定は、一体の物と考える必要が有ります!第71条の2では事業者は労働者に快適な職場で労働させるために快適な職場環境の形成を事業者の講じる措置として、義務化されています!疲労回復するための施設や設備、作業環境を快適な状態に維持管理するための措置など労働安全衛生法は改正されて可成り厳しい法律に成っています!貴方の作業環境は可成り危険のように思われます!規則519条だけではないように思われますので確りと労働基準監督署の労働安全衛生課に行かれて労働安全衛生専門官或いは労働基準監督官に申告する事が宜しいと思います!労働安全衛生法第97条で貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者は不利益な扱いをする事は禁止されています!貴方が名前を伏せたいなら労働基準監督署で貴方の事は隠してくれます!申告は必ず労働安全専門官か労働基準監督官にして下さい!労働相談員もいますが申告事案には対処する事はできませんし労働安全衛生法には弱くて話にもついて来れませんから!貴方が労働している給料明細書等の証明できる物を持って行って下さいね!
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