解決済み
失業保険に詳しい方教えて下さい。 【経緯】 2014年9月30日付で退職。契約社員の期間満了による自己都合退職 (実際は傷病により、半年契約の更新ができなかった) 在職中から傷病手当(健康保険の方)を受けており、現在も医師の診断の下、就労不可 失業保険の受給期間延長の手続き済。 【質問1】 就労可能と診断が下り、受給手続きの際、初回の給付(入金まで) どの程度間があくものでしょうか?【一番聞きたいのはここです。曖昧でもいいので】 受給延長期間中も待機期間としてカウントされるので、 自己都合でも3カ月待つ必要がないと聞いています。 その場合、必要書類をもって手続きして、別の日に初回講習を受けて、 別の認定日に通所して、その後口座へ支給といった感じの流れでいいのでしょうか? 上記にも記載済みですが、どのくらいの日数がかかるでしょうか? 医療費などがかさむため、現在も貯金を切り崩しての生活です。 傷病手当の支給と、出業手当の支給までに間が空きすぎると今後の生活が不安です。 傷病や出産により同じような経験をされた方は多くいるのではと思うのですが、 検索しても他の情報ばかりで、自分の質問にあったサイトのみの紹介などでも十分ですので、お願いします。 【質問2】 再就職がすぐ決まる自信がないです。 (結果として会社をクビになったこと。今までの職業経験が偏っているがその業務はもうできない(傷病の関係)ので、未経験の職業に年齢的に雇ってもらえるか。退職後期間があいていること) 一つの選択肢として、職業訓練を考えています。 5年以上前に知人が雇用保険受給期間後に職業訓練を受け、その期間中奨学金のようなお金を借りていました。現在もそういう制度はあるのでしょうか? また、下記を少しだけ見たのですが、 雇用保険期間中に職業訓練が始まれば、訓練終了まで雇用保険は支給されるのでしょうか? https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html その他、仕事がすぐ決まらない可能性に向けて、裏技的なのはありますか? ハローワークで聞くべきかもしれませんが、お金のためと思われそうな相談はしづらいので。。 【質問3】 母が「友人が失業後すぐに?仕事が決まったら、雇用保険からもなんかしらの支給があったと言ってたよ。」とよくわからないことを言ってきたのですが(何年前の話かわかりません)。なんのことかわかりますか?
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受給期間延長手続きを当初からとった場合、その手続きは受給資格を得る手続きではないので、待期期間にはカウントされないはずです。当初から受給期間延長手続きを取った場合は延長の解除と同時に受給をする手続きをすることになり、そこから待期期間が始まります。 有期契約の期間満了なので、給付制限はないと思います。また、更新をしなかった理由が病気やけがのためであるということなら、有期契約の期間満了であったとしても特定理由離職者になれるだろうと思います。それについては解除の手続きを取る際にハローワークに確認されたほうがいいだろうと思います。 いずれにしても待機期間満了後すぐに給付対象になる期間が始まって、申請から原則28日ごとの認定日に失業認定されると数日後に給付金が振り込まれることになります。 初回の認定は待期期間を含んでの28日間を認定することになるので、待期期間が7日で満了すると21日分の対象日を給付の対象期間として認定が行われます。すべての期間で失業認定され、その間に収入のあるアルバイトなどをしていなければ21日分の基本手当が振り込まれるということになります。それ以降は28日ごとに認定日が到来するので、対象日数は原則28日ということになりますが、GWや年末年始のように公務所が連続して閉庁する場合や認定日が祝祭日にあたる場合などはその都度調整が入り、ずれる場合があります。 職業訓練は訓練開始の際に所定給付日数が1日でも残っている方が優先して受けられる仕組みのはずです。受けたい訓練があれば所定給付日数が残っているときに申し込んだほうがいいと思いますし、職業訓練は常時開講するわけではないので、ハローワークでよく相談されたほうがいいです。 すぐに仕事が決まったらもらえるものというのは再就職手当などの就業促進手当のことであろうと思います。すぐに就職できれば必ずもらえるというものではないですし、すぐにもらえる類のものと大体1カ月から2カ月くらい給付までかかるものがあったりします。さらに、それを受け取った場合に条件を満たすと残りの分が給付される新しい手当も新設されたようなので、ハローワークで聞いてください。 病気やけがで退職した場合に国民健康保険に切り替えることで保険料の一部または全部の減免を、雇用保険の被保険者資格喪失日が属する月の翌年度末まで受けやすくなるはずです。退職日が14年9月30日であれば、来年の3月分までの国民健康保険料の減免を受けることができるはずですから、お役所の国民健康保険課や社会保険課などの担当部署に相談・手続してください。 また、国民年金保険料は退職理由にかかわらず支払いの猶予を受けることができるはずです。こちらは減免ではなくて猶予ですが、支払わなくても支払った期間として算入されます。猶予なので若干の利息のようなものを添えれば後で支払うこともできますし、支払わなくても構いません。ただし、最終的に支払わないと将来の老齢年金額は減ることになります。こちらは年金事務所に聞いてください。 そのほか、病気やけがの傷病名によっては通院医療費の一部を国が肩代わりしてくれる制度があります。 病気やけがの症状や日常生活の状況により障害者手帳の交付を受けられればNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引などが受けられます。延長解除の際など雇用保険の求職者給付の受給の申請をするときに手帳を提示すると就職困難者として所定給付日数が多くなったり、失業認定に必要な求職活動実績が優遇されたりします。障害者手帳は実際に交付してもらわないと効力がないので、交付を希望するおつもりがあればお役所の障害福祉課などの部署に問い合わせて、手続きするようにしてください。就職困難者の認定は医師の意見書でも可能な場合もあるのでハローワークに聞いてください。 傷病手当金は雇用保険との併給はできないですが、障害年金は併給が可能で、就職後も受け取ることができます。障害年金は初診から1年半経過後から申請することができるようになります。 どのようなご病気であるのかわかりませんし、すでに医師が就労可との診断を下しているとのことなので、障害者手帳の交付を待って雇用保険の手続きをするなどは少し強引かもしれないですが、そのあたりのことも医師やお役所などと相談してから延長解除の手続きをした方がいいと思います。
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