解決済み
休日出勤の依頼が毎回、前日の夕方とかギリギリに言ってきたり、残業も毎回、終業時間の1時間前や30分前や終業時間のチャイムが鳴った直後になっていきなり「今日は2時間残業しなさい」と言ってくる企業は多いですか? 残業や休日出勤はギリギリでないと分からないという企業が普通ですか? ちなみに「うちは残業も休日出勤もギリギリじゃないと分からないから、平日の夜や休日は身内の不幸などの余程の重要な都合以外はなるべく予定を入れないように」と言われてますが、36協定がある企業なら急な残業や休日出勤に対応できるように予定を入れないのが当たり前ですか?
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貴方の事業所はどの様な職種をされている事業所ですか?労働者が10人以上居る事業所なら労働基準法の第89条等に基いて就業規則が有ると思いますが、労働体系は交代制等を取っていない通常の始業時間から終業時間が確定していて、始業時間や終業時間の上げ下げで勤務体系を取っているのか?其れとも、1ヶ月単位の変形型労働体系を取っているのか?1年単位の変形型労働体系を取っているのか?フレッキシブルタイム労働制では無い様ですから、労働者が30人未満の小売店、旅館、飲食店等が採用して居る1週間単位の非定型的変形労働時間制は取って居るのか?其れとも、みなし労働時間制等を取って居る事業所外で労働する営業職なのか?其れとも、技術者等が取る専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制なのか?労働基準法に基いて多種の労働体系が有ります!変形型労働制を取って居る事業所なら、翌月の労働スケジュールを労働者に前月に渡すか、告示して来る筈です!小売店、旅館、飲食店等が取る1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合は、1日の業務の格差が激しい為に就業規則には労働時間を確定して載せる事ができませんので、1週間に40時間以内に労働時間を抑える状況にして、労働者に1日10時間まで労働させる事が出来ます!貴方の事業所がどの様な業種か解りませんが、前日のギリギリの時間に休日労働を求めて来ると言う事は可成り1日の業務量に格差が激しい業種の事業所だと思いますので、休日労働を貴方がされた場合、貴方の希望を聞いて振替休日を事業所の使用者は貴方に取らせていますか?使用者の意向で代休にされている状況では有りませんか?代休では休日労働の3割5分の割増賃金を支払う事に成りますから、使用者は割増賃金を確りと支払ってくれていますか?36協定も労働基準法第36条、第37条で1週間で15時間以上、1ヶ月で45時間以上、2ヶ月で81時間以上、3ヶ月で120時間以上、1年間で360時間以上労働者に時間外労働をさせる場合は特別条項の締結が必要に成ります!貴方が1年間で360時間以上時間外労働をしているなら36協定書と特別条項書を使用者は労働者側に確りと代表者を選任させて締結して労働基準監督署に提出していますか?可成り業務量の格差が激しい事業所の様ですから、労働安全衛生法に基いて、労働者の健康診査は1年間に1回或いは夜間22時以降まで労働するなら6ヶ月に1回は実施してくれていますか?新規採用者に対しては採用時の健康診査を実施してくれていますか?労働者に過重労働させない様に労働安全衛生法第3条、第69条等の労働安全衛生法や労働者災害補償保険法や昨年11月から施行された過労死等防止対策推進法なども遵守されていますか?貴方が労働されていて労働基準法や労働安全衛生法等の違反が有る様に思うなら、タイムカード等をコピーできるならして、給料明細書や証拠になる物を持って労働基準監督署の労働基準監督官に申告する事です!労働相談員もいますが申告事案には対処する事が出来ませんので必ず労働基準監督官に申告する事です!労働基準法第104条で貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が不利益な行為をする事は禁止されていますので!又貴方の事を労働基準監督署で伏せて表に出さない事もできますからね!労働基準監督官が行政手続法に基いて事業所を指導監督しますので!事業所の使用者が指導監督に従わず悪質と判断した時には地検の検事に送致します!労働基準監督官は司法警察官ですので!
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