解決済み
雇用保険について、お伺いしたいことがあります。 1月23日付で、会社を退職しました。2月10日に離職票が届き、手続きにいこうと思うのですが、 4月初旬から3ヶ月の留学を考えており、1回目の失業認定を受けることができても、2回目以降が受けることができなくなってしまいます。 この場合は、1ヶ月分のみ支給ということになるのでしょうか。 また、7月に一時帰国をして、9月からまた海外へ1年間行くのですが、7月に帰国した際に、手続きにいった方がよいでしょうか。 色々とネットで調べてみましたが、よくわからず質問させていただきました。 アドバイスいただけるとありがたいです。
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雇用保険は失業してしまって、次の仕事にすぐにつける状態にあって、就職活動を行える人にしか給付を受ける資格が与えられませんし、給付がされるのは必要な求職活動実績を行って、失業認定日に報告できないと給付を受けられません。そのほか、ハローワークが紹介した求人や必要とした職業訓練、呼出には原則応じないといけません。 退職後に海外留学に3カ月行く、そのあと一時帰国しても、また海外に1年も行く(何しに行くのか知りませんが)人は就職活動ができないので給付を受けられません。 海外で仕事を探すんだけどだめなのか? それでも構わないようですが、国内の企業で面接を受けると本人の「面接したよ」という報告だけで就職活動と認められますが、海外で面接を受けると面接証明書なるものがないと就職活動とは認めてもらえないそうです。それも管轄のハローワークがそれで良しとした場合でしょうけど。 それ以前に、行きっぱなしじゃ認定日に認定を受けられないので、認定日の度に戻ってくるとかしないといけないです。 認定日は28日ごとにやってきますが、GWや年末年始などお役所が長期に閉庁するようなことがあったり、認定日が祝祭日だったりすると調整のためずれることがあります。それにも合わせて帰国できて、呼び出されてもそのたびに戻ってこられます、ということなら海外で職を求めるのでも、誰も文句は言えないだろうと思います。 海外留学のための渡航の場合は帰ってきてから手続きをする。いったん帰国した後、海外で仕事を探すので・・・ということで1年も渡航するというのであれば、どうすればいいのかハローワークに聞きましょう。何か方法があるのかもしれません。現地の大使館や領事館で失業認定を・・・まさかなぁ。海外青年協力隊とかのボランティアで渡航するのでなければ受給期間延長の理由にはならないですが。 まあ、たぶん、海外渡航の理由が海外に職を求めるためであったとしても、現実的に見て、定期的に認定を受けること自体が厳しいので給付を受けるのは無理です。
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