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労働基準法と36協定について質問です。 雇用契約書では定時が8時から17時 週休2日制となっていてます。 実際…

労働基準法と36協定について質問です。 雇用契約書では定時が8時から17時 週休2日制となっていてます。 実際 月曜日から金曜日まで残業2時間+サービス残業30分土曜日出勤+残業1時間+サービス30分 これが当たり前になっています。 36協定を結んでいたとしても これは違法にならないのですか? 土曜日の出勤は通常の時給で計算されるのですか? 5歳未満の子供がいたらこれは違法にならないのですか? 宜しくお願い致します。

補足

法律に詳しい方お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    なりますね。協定違反と残業代不払い違反です。労働基準監督署に申告したら指導はされます。 改善するには労働組合をつくり正しく機能させ36協定を守らせることです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 黙っていても何も変わらないです。こういうブラック企業には法を武器に正しくキレることです。そして倍返しです。

  • ここの意味が分からないですが >5歳未満の子供がいたらこれは違法にならないのですか? 少しはなれるかもしれませんが あなたは、週休二日制と書かれてますが、完全週休二日制ですか?? 通常週休二日制とは、一か月に一回以上週二日のお休みがあればいいことです また、日本の法律では、週1日の休み(法定休日といいます)週40時間の労働、一日の労働時間は8時間と定められています お書きになった36協定は、ご存知のようにこの法で定められた時間数を超えて働く、休日労働をすることが、労使で認めたことによる協定です お書きになった労働時間は拘束9時間(休憩が1時間=実働8時間)ですから、この計算ですと1週間に法定休日のほかに、もう一日お休みが必要ということになります(このお休みを法定外休日といいます) 36協定で、毎日2時間の残業、休日の出勤を認める協定をすればこれは法に違反はしません (ただ、サービス残業は認めれません・・今回は論外にします) すなわち、36協定での一か月の残業時間数は、基本的に45時間が限度とされますこれに当てはまれば問題ありません 1休日の出勤手当ですが ①法定休日の場合は・・135%の手当てが必要です ②法定外休日の場合は・・125%の手当てとなっています (すなわち、残業と同じとみなされます) 2.残業手当については お書きになった時間数ですと、125%で計算が必要です この法定休日は、毎週どの曜日にするのか、また法定外休日は・・これは就業規則に定めることになります ただ、定まってない場合はあなたの会社は通例から考えますと日曜日が法定休日 土曜日が法定外休日となっていると思います(私の推測です) ですから、土曜日のお仕事は125%で手当てが必要ですね

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