解決済み
解雇通告についてお願いします。会社の不採算打開と若返りのため、あるベテラン社員に退職申入れをしました。 解雇予告通知を30日以上前にしましたし、解雇手当一か月分を支払う事も伝えました。 ベテラン社員から解雇理由を問われました。当社員に無断欠勤や不正行為など普通解雇となる理由はないので、整理解雇であると伝えました。 ベテラン社員から整理解雇の4要件など手順を踏んだのか説明しろ、との反論がありました。 予告手当を一か月分支払って、一か月以上前に通告しているのに何か当方に問題があるでしょうか? 宜しくお願いします。
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解雇予告通知や予告手当は、労働基準法上の解雇の手続きをしたということに過ぎず、解雇自体の有効無効の判断には関係ありません。 今回、特に解雇理由はないが、経営上の理由で整理解雇としたということですが、整理解雇は労働者側には何ら理由がなく、会社の都合でする解雇ですから、普通解雇よりもさらに厳格に有効性が判断されます。 過去の判例でも、ベテラン社員がおっしゃっていたように整理解雇には『4要件』(人員削減の必要性・十分な解雇回避努力・人選の合理性・十分な説明及び協議)を満たしている必要があるとされたものもあります。 最近では「必ずしも4要件すべてを満たしている必要はない」という考え方も出てきてはいますが、やはり労働者にとって一番酷な解雇については、会社側に対し手を尽くして回避すべきことが求められています。 特に今回、ベテラン社員1名だけを指名解雇している点から、「不採算打開のためにたった1名を解雇すること」に合理性があるのかという問題がありますし、「若返り」と言う理由はそもそも解雇を有効とする理由にはなり得ないものと思われます。 今後訴訟に発展した場合は、解雇有効とされる可能性は低いと思われますので、どうしても整理解雇を回避できないという場合であっても、再度ベテラン社員に対して経営状態を説明して退職金の上乗せなど経済的補償も含めてお話をされた方が良いと思います。それでもベテラン社員が納得しない場合は、解雇は回避された方が良いのではないでしょうか。 ちなみに労働基準法上は、解雇予告通知を1ヵ月前にしているのであれば、予告手当を支払う必要はありません。
なるほど:2
裁判例で解雇4要件が定まっています。もし裁判になれば、賃金仮払いと解雇無効の裁判になるでしょう。御社としては相当額の費用を覚悟しましょう。まずは、顧問弁護士と相談しましょう。下手に公判請求となると、痛手です。
ベテランであると言う事だけで解雇は不当ですね。会社都合整理解雇であるのですから、予告手当1か月分では不十分ですよ、早期定年と言う事になりますから退職金手当的なものが必要ですね。これが不当解雇とされたら、雇い続けなくてはいけませんから、その場合どうするのか考えておいた方が良いですね。
主さんはそのベテラン社員が言われる「整理解雇の4要件」を理解されていますか? 会社が赤字なのは理解出来ましたが、ベテラン社員をまず解雇する点や解雇する社員への説明不足な点などから、このまま進めれば「不当解雇」とされるのは間違いないでしょう。 整理解雇の4要件をよく確認した方が良いですよ。
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