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失業保険の特定受給資格者について。私は、昨年末にアルバイトで半年勤めた会社を退職しました。理由は賃金にならない残業が毎日…

失業保険の特定受給資格者について。私は、昨年末にアルバイトで半年勤めた会社を退職しました。理由は賃金にならない残業が毎日あったためです。 1日の平均拘束時間は10〜12時間で、休憩は取れる時に20〜30分とれる程度。しかし、どんなに働いても1日8時間分しか給料は出ません。この場合、特定受給資格者とみなされる可能性はありますか?ちなみにタイムカードの画像と給与明細は あります。詳しい方、教えてください!

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回答(2件)

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    特定受給資格者の離職理由の中に、「離職の直前6 か月間のうちに3 月連続して45 時間、1 月で100 時間又は2~6 月平均で月80 時間を超える時間外労働が行われたため」あるいは「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」というものがありますので、これに該当すれば特定受給資格者となる可能性はあります。 タイムカードと給与明細があるのであれば、会社に法令違反があったことを裏付けるために、まずは労働基準監督署に申告しておかれた方が良いでしょう。 ハローワークで真偽を問われた時に、「監督署に相談している」と伝えると、ハローワークから監督署に対して問い合わせを行う場合があります。

  • 可能性はあるけど、 被保険者期間が、離職日の前日からさかのぼった1年間に11日以上労働した月の累計が6ヶ月以上ないと、特定受給資格者であっても受給資格が発生しません。

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