解決済み
イオンベーカリーはブラック企業ですか?シフトが6時間の休憩なしなのに1時間、曜日によっては2時間近く残業させられます。 その間1分たりとも休憩はありません。店長は1日に何度かタバコを吸いに行きますが、パートはトイレに行くのさえ気を使って、ギリギリまで我慢しています。 また、長時間パートの人は契約では160時間勤務なのに、毎月170時間以上でシフトを組まれています。これも違反だったりするのでしょうか? イオンベーカリーはどこの店舗でもパート従業員への対応はこんなかんじなのでしょうか?今の店長がアホなだけなのでしょうか・・
14,196閲覧
4人がこの質問に共感しました
memopadwindowsさんは、いつでも適当な回答ばかりする嘘つきなので、無視してください。 契約が6時間でも、その後で残業して労働時間が増えるのなら、労働時間が6時間を超えたとして休憩が必要です。 休憩を与えないでそのまま残業をさせるのは違法です。 三六協定と賃金だけで違法じゃないとかいうマヌケ回答は信じないことです。 160時間の所定勤務が170時間になること自体は、違法とは言えないと思いますが、まず、シフトをいれて働く体系では、変形労働時間制などにしていることは考えにくいので、1日に8時間を超える、または週に40時間を超えるような場合には、必ず、時間外の割増賃金で支払われなければなりません。 こんなことで違法じゃないなんて平然と言える回答には唖然とします。全然まともに考えることができない人は、法律や、人の権利が絡むような質問には回答してはいけません。
11人が参考になると回答しました
法的な取扱は既に回答がありますので省略します。 現実問題として、ある日ある時、たまたま休憩が取れなかったということはどこの職場でもあろうと思います。今回のケースはそういうことではないものと思われます。 その上で朗報を。 今年の4/1に改正パート労働法が施行されます。これまでこの法律では3つの条件をクリアしたパート労働者だけが正社員と同様の扱いをしなければならなかったのが、今回の改正で2つの条件になりました。 その条件とは、 ①職務の内容が正社員と同一であること ②人材活用の仕組みが正社員と同一であること ③無期労働契約を締結していること の3つだったんですが今回の改正で③の条件がなくなります。パート労働者で無期契約なんてほとんどなかったと思われます。よってこれまで適用されることもほとんどなかったと思います。ところが今回の改正で有期契約も対象となりますから、特に賃金については正社員と同様の金額がもらえることになります。 わかり易い例では、これまで正社員の給与を時間換算すると2千円だったとします。パートさんは850円、これが正社員と同様の仕事内容であり、正社員もほとんど異動がなかった場合、パートさんの時給も2千円にしなければならないというものです。今後実態に即して、正社員とパートさんを同様とみなすかどうかの例示がたくさん出てくるでしょうが、とにかくパートさんにとっては朗報となるはずです。
労働契約がきっかり6時間でも、残業でその日の労働時間が6時間を超えたら、使用者は労働者に休憩時間を与えなければなりません。 > 契約では160時間勤務なのに、毎月170時間以上でシフトを組まれています シフトを組むこと自体は違法ではありませんが、160時間を超えた労働時間分が、残業として法定通りに割増で支払われていなければ違法です。 memopadwindowsさんの回答の「月間180時間以内であれば、法定労働時間内の就労時間ですから、敢えて不法行為であると、決めつけはできません」は、1年単位の変形労働時間制が適用されている場合のみです。 またアルバイトやパートへの変形労働時間制の適用は、「洋麺屋五右衛門」で悪用され、裁判で違法と認められた例がありますので、自分の労働契約を確認してください。
3人が参考になると回答しました
実働6時間以内は、無休憩でも違反になりません。 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 残業しても、36協定が締結され、給料が支給されてるのであれば、違法じゃありません。 月間180時間以内であれば、法定労働時間内の就労時間ですから、敢えて不法行為であると、決めつけはできません。 契約した就労時間が、大幅に変更されるようであれば、此処にお尋ねになられても改善されませんから、当事者間でお話合いをなさってください。
< 質問に関する求人 >
イオン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る