解決済み
残業代について質問します。 前提。○年俸制 ○年俸÷14で月々と夏冬の賞与として支給 ○年俸とは別で残業代が支給される ○基本勤務は9時から17時半であるが、業務上非常に不規則 業務の場所の関係で9時出勤ではなく12時出勤になったりがあります。 8時間が時間内労働になると思うのですが、仕事内容などによっては早く終わったりします。 そうする例えば6時間で業務が終わってしまうと、法定労働時間より2時間少ないので、その2時間分を別の日の残業代から時給換算をされ差し引かれるのですが、これは普通ですか? 業務上、専門の機材と部屋が必要な職種です。会社に空いてる部屋があれば雑務などもできますが、控室などもなく居場所がない場合も多々あります。 同じ理由で出勤時間を遅らされたり、会社の業務上の理由で出勤時間の調整をされます。 会社側の理由(部屋が用意できないなど)で出勤時間を調整されるのに、その分を時給で引かれることがどうしても納得できないのですが、正しい処理なのでしょうか?
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残業代が出る以上、普通のフレックスタイム制に準じているので、残業代を他の日の時短勤務分と相殺することは何も問題ありません。 休日出勤でも代休を取れば手当は支給されないのが普通ですよ。 残業したらした分だけもらうけど、仕事しなかった時も給料出せっていうのは筋が通らなさそうな感じがしませんか? 労基法では問題ない処理ですが、年俸制なら雇用契約、給与規定が明確になっているはずなので、自社の契約書や規定を確認してください。 それと実態に相違があれば請求できます。 あとは裁判を起こして、「時短勤務時も拘束時間に含まれる」と主張することです。 勤務シフトの範疇とされる可能性が高いですが、弁護士とよく相談してください。 年俸制と言ってもあなたの会社は月給制の会社と特に変わりません。 ボーナスの額が事前に決まっているくらいのものです。 「年俸制という前提」と言っても会社によって中身は様々なので、必ず雇用契約書や給与規定に基づいて話すようにしてください。 「社会通念上問題があるのではないか」「これは普通ですか」みたいなのは意味がありません。 ちなみに私も年俸制ですが残業代、休日出勤手当は一切出ません。 ボーナスは事前に決まっている額に加えて業績と成果に応じた上乗せがあります。 全部給与規定書に書いてあることです。
残業代が支給されるということで、shuffle727さんは管理監督者でないという前提で回答します。 まず失礼ながら、管理監督者でない者に年棒制を適用している時点で会社の意図を疑ってしまいます。賞与額を別とすれば、年棒制にした方が人件費は確実にUPします。賞与額は業績連動にしている会社が多いと思いますが、そうするとほぼ確実に月給制に比べかかります。 よって、日をまたいでの時間調整などはもちろん違反ですが、他にもいろいろあると思われます。
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