解決済み
友人がある会社でアルバイトをしています。社員ではなくアルバイトです 会社側から不当な預り金をされて困っていると相談を受けました 会社側は友人が自分でお金の管理ができていないのでお給料から月に3万円ずつ預り金として天引きをしています もし必要ならば預り金からお金はいつでも渡すと言われ安心していたそうなのですが、預り金を引いた金額を翌月ぶんにプラスして差し引かれていました 友人は会社に対し預り金をやめてくてと言ったらしいのですが無理だと言われたそうです 私に相談したことを会社に言うと、会社の社長から電話がかかってきて話をしました 会社の言い分としては金の管理がまったくできていないので預り金を提案した、こちらはめんどくさいのにわざわざ貯金をしてあげている、友人にお願いします貯金をさせてくださいと頼まれたんだとのことでした プラスで貯金額をあげることもちくいち友人に聞いている、もし友人が預り金を全額おろしたいのであれば全額すぐに渡せるし預り金をすぐやめることもできるとおっしゃっていました 友人との言い分が違うので、もし仮にそうだとしても本人が預り金をやめたいのであればやめてあげてくださいと言うと、こっちは預かってあげてるんだすぐに返すわと私に言い、友人に対し『お前なんて言ったんか、俺が勝手に金とりよんか』などと電話口でヤクザのような口調でどなっていました・・・ 預り金に対し何の書面もかわしていないとのことなのでどちらが本当のことを言っているかはわかりません 私が会話を録音していることをつげると私に対して録音してかまわないおまえは関係ないだろうなどの暴言にかわりすぐに電話を切られました 結局は預かり金は全額返還されたそうなのですが、今度はそんなに会社を悪者にするのならやめてしまえと言われたそうです 預り金をやめてくれないとすごく悩んでる友人を見ているので会社側の意見がすべて正しいとは思わません アルバイトに対してこうした給料の天引きで貯金をすることは法的にいいのでしょうか 書面はまったくかわしていないそうです
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賃金は全額払いが鉄則です。 労働組合が互助制度(共済制度)として行うとかでない限り 「預り金」自体が違法です。 会社は、即刻、法定利息をつけて 全額返済しなければいけません。 会社が合法で行えるのは、 銀行などの財形貯蓄を仲介して 天引きするくらいです。 もちろん希望する労働者だけです。
この場合は窃盗罪及び脅迫罪が成立します。警察に告訴できます。
アルバイトでも正社員でも、強制貯金は労働基準法違反ですよ。 全額返してもらえてよかったですね。 転職したほうがよいと思います。
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