解決済み
社会保険の加入条件について教えて下さい。 ①労働日数と労働時間 労働日数 社員の3/4以内、労働時間 社員の3/4以内との事なのですが、これは日数と時間共に社員の3/4以内なのでしょうか?②被扶養者 年収130万円以内で旦那様の扶養になっている場合は、上記の労働日数や時間は気にしなくていいんですよね? ご回答宜しくお願いいたします。
すみません、書き間違えてました。 ①で3/4以内と記しましたが、3/4以上の間違いです。 3/4以内で保険加入の訳ないですよね・・・(--;)
211閲覧
①・・・「1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上」かつ「1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上」が社会保険の加入要件です。どちらか一方が3/4を下回れば加入要件を満たさないことになります。 ②・・・健康保険の扶養範囲は「想定年収が130万円」となり、月割りにして108,334円以上の月収が2~3か月続くと将来の年収が130万円を超えると判断されます。ただし自己申告のため、2年に1回はその証明を求められるのが一般的です。その時の書類は1~12月の収入がわかる源泉徴収票ではなく、直近3か月分の給与明細というのが一般的なようです。 ①の条件を満たせば、会社から強制加入させられます。(会社がこの条件を満たしても入らせないブラック企業もありますが・・・。) ②の条件ですが、月額108,333円までは気を付けた方が良いですよ。いつ給与明細を提出させられるか分からないので、2ヶ月連続で超えたら次月は要注意ですね。
①一般的には「正社員の3/4以上の就労時間及び日数があること」とされていますが、この要件を満たせば強制加入ということです。 保険者が認めれば、上記要件に拘わらず従業員は社会保険に加入することができます。 ②労働日数や時間は気にしなくてよいですが、収入には気をつけなければなりません。 「年収130万」という言い方は誤解を招きます。 この場合の「1年」は「1月~12月」を言うのではなく、「いつを起点にしても将来に向かって1年」を意味します。 つまり、「年収130万未満=月収108,333円以下」と同義です。 月収10万8千円を超えるかたは被扶養者要件を満たさないということになります。 なお、上記の要件は協会けんぽの場合。 組合健保(○○健康保険組合という名称の保険者)や共済組合の場合、独自の規定がありますので、健保への確認が必要です。
< 質問に関する求人 >
正社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る