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パートさんに退職してもらう方法について 私は中間管理職で人事権を握っている者です。 今月いっぱいで辞めた…

パートさんに退職してもらう方法について 私は中間管理職で人事権を握っている者です。 今月いっぱいで辞めたいと言ったパートさんから、やっぱり続けますと言われました。 突然の続ける宣言に驚いてしまい、直して欲しい部分を指摘し、その場では続けるということで話は終わりました。 ですが結局彼女は変わらず、この職場には必要のない人間だと確信しましたので、解雇(できれば自主退職という形にしたい)したいと思います。 不必要に感じ、尚且つ会社に損益を与えたと思われる行動としては下記の点があげられます。 ①言ったことをやらない(結果お客様から名指しでのクレーム、利用減少利益減少) ②勤務時間詐称(休憩を2時間とっているのに1時間にしている) これらを正当な理由として解雇することはできますでしょうか? 管理者として初めての解雇になるのですが、こちらから辞職して欲しいことを伝える際は、解雇宣告から40日後迄シフトに入れれば、シフトに入った分の時給以外渡さずに済みますか? 又、自主退職という流れをうまく作る方法などもございましたら教えて頂きたく思います。 お願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働者の勤務態度不良を理由とする普通解雇ということであれば、就業規則に明記がないことを理由に解雇の効力が制限されることはないというのが一般的な考え方です。 この点は就業規則への具体的記載と周知が要件とされる懲戒解雇とは異なる点ですが、ご相談内容のような不実行為があることを理由に、直ちに普通解雇ができるというわけではなく、解雇が有効となるためには、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる」(労働契約法16条)場合に限られます。 勤務態度に問題がある場合であっても、勤務態度が著しく劣悪で回復や向上の見込みがないというような事情がなければ解雇の有効性は認められません。 解雇の有効性については、規律違反の程度や回数などの他に、会社側の指導または管理体制に落ち度がないことや、他の労働者との不均衡な取扱いをしていないことなどが判断要素となります。 会社が労働者の勤務態度改善のために日ごろから労務管理をしっかり行い、規律違反行為があった場合は、放置するのではなく、その都度書面等による注意をし、場合によっては譴責・戒告などの軽い懲戒処分を行うということも必要かと思います。勤務時間詐称については、何度注意をしても改善されない場合は、減給処分を行うこともやむを得ないと思われます。(各種懲戒処分については、あらかじめ就業規則等に処分の対象となる事由と処分内容を明記し、全労働者に周知しておく必要があります) 問題社員をどうにかしたいというお気持はわかりますが、即『解雇』という判断は性急であると思われます。 労働者には職務に専念し、忠実に業務を行う義務があるのですから、日ごろの労務管理を徹底することから始めてみて下さい。 規律違反があればその都度注意をして改善を促し、記録をしていくことが必要です。その上で、全く改善されず、改善の意思も認められないようであれば、まずは理由を明示した上で退職勧奨を行い、本人が応じないなどやむを得ない場合に解雇について検討された方が良いと思います。

  • 先の回答者さんも言われる通り、人事権を持っている管理職なら労基法についてもっとよく勉強しないと会社を傾かせかねません。まして今回は解雇しようというのですから。不当解雇で訴えられたらどうするのでしょう。 さて本題に戻ります。 ①やらなかった場合でこれまではどういう対応をされたのでしょう。ただ口頭で注意指導しただけでは、いきなり解雇はできません。段階を踏みましょう。 ②休憩時間はその人に委ねられているのでしょうか。基本的には会社が指示すべきものです。会社が指示しているにもかかわらず守らないのなら①と同じことです。

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  • 解雇や懲戒に関して就業規則を確認して下さい。 現在の法規定では、従業員にいくら非があったとしても就業規則に懲戒などの規則を設け、従業員に周知させた上で指導を行うなどの訓告をし、懲戒や解雇とするように…とされています。 もし自主退職へ翻意させたければ、上記の就業規則で自社ルールを伝えて、「このままだと懲戒解雇となるけど…」と説得すればいかがでしょうか。 勤務時間の詐称は、通常懲戒処分の対象になると思います。ただ、説得には冷静に対応しないと後々「退職勧奨の強要」ととられます。

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  • 中間管理職で人事権を握ってる方なら、就業規則の全文を、暗証できなくても何が書かれてるくらい、知ってなきゃ、こりゃ、嘘っぱちじゃ。 解雇権乱用にならないための手口は、ありません。 何が何でもだッたら、干せば宜しい。 逆に告発されない手段をどうぞ・・・

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