解決済み
有給休暇の時期を会社が指定する?労働基準法改正案の骨子が「企業に対し従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づける」とのことですが、会社が都合のよい日に有給休暇を使わせ、会社が都合の悪い時には使わせない、ということにはならないのでしょうか。 有給休暇は労働者が都合のよい時に取得できるもののはず。 世界で企業が一番活躍しやすい国にすることを目指す安倍政権ならやりそうな気がして少々心配です。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20150107-OYT1T50071.html
こんなサイトを見つけました。 「有給休暇の取得時期を企業が指定」することが義務化に?ネットには不安の声が続々 http://irorio.jp/nagasawamaki/20150107/193608/
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「会社が都合のよい日に有給休暇を使わせ、会社が都合の悪い時には使わせない、ということにはならないのでしょうか。」 ご指摘の通りだと思います。 このニュースでサラリーマンの立場にいる方が「改善」と認識するのはおかしいです。 この法改正は、今まで法により守られていた「有給休暇は自由に取得できる労働者の権利」を奪うことに他なりません。その変わり、経営者側は時期をみて会社にとって最良とされる時期に、強制的に取得させるようになるのです。 個人的な都合でその日にどうしても休む必要があっても、会社側がNOといえばアウト。事前に申請しても欠勤扱いとされます。今までのように、欠勤というペナルティを受けずに有給休暇を自由に割り当て用を足すことができなくなるということです。 そのような一般のサラリーマン家庭からすれば明らかに”困る”ことを、「経営者に有給休暇取得を義務付けるのだから、労働者の皆様にとっても良いことです」として、市井の人々の目を欺こうとしているにすぎません。 「仕事が多すぎて」「周囲に気兼ねして」といった事情により、安月給で働いている下々の者まで有給休暇が取得できない状況があるのは、企業体質や現場のマネジメントの質に問題があるためです。その現状については私もサラリーマンですのでよくわかります。 滅私奉公を前提としたマネジメントの質を悪さに腰を入れて取り組むこともなく、今のまま出来る限り経営者に負担をかけず有給休暇を取得させて「労働者の生活がよくなった」とするにはどうしたら良いか?という視点で考えた法改正だと、あえて指摘させていただきます。 会社が時期指定してでも有給休暇を取得させる対象を「年間有給取得率、3割以下の社員」などに特定しているならば話は別です。しかし、ニュースを見る限り、そのような前提条件はありません。 であれば、サラリーマン家庭にとっては「ただの改悪」となります。 選挙で圧勝した安倍政権はその人気を盾にして強行しようとするでしょう。 法律ができあがってしまう前に、市井の人々の声を届けることはとても大切です。 今は国家機関のHPなどでも意見や感想を求めており、市井の人が声を届けることは安易になりました。 「これはおかしい。」と思う方は、内閣府などへ意見することをお薦めします。 ※私も意見させていただきました。 【内閣府 ご意見】 http://www.cao.go.jp/goiken.html
とんでもない規則だな。 >会社が都合のよい日に有給休暇を使わせ、会社が都合の悪い時には使わせない、ということにはならないのでしょうか。 まったくその通りだ。「本人の希望」など優先されない。絶対されない。仕事に支障の無い限り、いつでもいいはずだ。そして仕事に悪影響があるかどうかは上司と相談すればいいだけ。日本は後進国だ。
>会社が都合のよい日に有給休暇を使わせ、会社が都合の悪い時には使わせない、ということにはならないのでしょうか >有給休暇は労働者が都合のよい時に取得できるもののはず。 そうとも決まっていません。「時季変更権と計画付与」もありますから。 時季変更に関して問題性がなければ、ほぼ強制的に有休はずらされます。 それに元から締結すれば6日ぐらい以外は全て会社が期日を決めてしまうことも可能だったはずですが? 有休とは休んでリフレッシュすることが目的であり、期日を限定するような用事を求められてるものではない。 そもそも、この法律の主旨は、有休が全く取れないことから始まってるものです。 結局のところ、社員は自由に休めると勘違いし、会社の都合を考えず有休をとりたがるし、会社は安定的に運営できないランダムな有休だと、とらせることが困難になってる、、ということ。 わかりやすい例で言うと、病院は会社、医者は社員。医者が自己都合で有休を取るから病院側が切羽詰ったと感じてる患者でも手術日を伸ばす、、、というのが正しいのか? 自由に有休ひとつ一日分取らせるだけで、何十万の利益が吹っ飛ぶこともありうるのが経営のタイミング。それを「労働法だから、、」というので強制できないのは元からそれでは本末転倒で社員に損になることが多いからです。 だから、有休を通常の休日みたいに組み込んでしまえば予定がお互いにたてやすい、、、ということでしょ? まあ、そうなると有休の意味もよくわからなくなりますが、、。 元から、週休二日以下の企業自体いっぱいあるわけです。 そもそもの法定休日が取れていない企業がいっぱいあるのに、有休の話で法律でもめてること自体が、随分上の部分で議論してるんだな、、と思います。 世間的にそこそこバブリーな会社が、完璧になるための法律を作るより先に、ずたぼろの会社を直すほうが先だと思うけどね、、。 普通の休みがゼロの会社だって存在するし、給与が最低賃金かなりオーバーしてる会社もある。普通に給料もらって、そんなに残業なくて土日休みに正月やお盆休暇まである会社を知ってるが、やっぱり有休で揉めてる。 このご時勢から考えれば、随分いい企業だと思うけどね、、個人的には、、。 法律で完璧に言うなら、出産する女性で例えると、上のいい会社で育児休暇、産休、有休、、生理休暇を20代で子供三人産んだら、ほとんど会社で働いてないんじゃ、、。 週休二日だってさ、、。 有休年間20日で言うなら、有休を取るか取らないかで、一年間のうち一ヶ月休みになるかどうかぐらいの差がある。 有休制度って労働者にとってはバランスのいい休日だけど、バブルでもないこの時代ではほとんど現実離れしてきてるよね。個人的に普通の休日を平日に何日か元から当てておいて、それが変更できるシステム(雨天に左右されない土木や技術職でたまにみる)ほうがうれしいけどね。会社に迷惑かけずに休みを調整交渉できるし、、。
有給休暇の時期を会社が指定することには今でも可能です 年次有給休暇の計画的付与 そこで、もう一つの切り口を紹介します。会社は、年に5日までは社員の好きな時期に有給休暇を取らせなければなりませんが、5日を超える部分については、社員の代表者と約束をすることにより、会社が指定する時期に有給休暇を与えることができます。これを「年次有給休暇の計画的付与」といいます。 就業規則にも、年次有給休暇の計画的付与について定めます。 実際に行われています。 会社が都合の悪い時には使わせない・・・時季変更権あります。 「有給休暇の取得時期を企業が指定」することが義務化は簡素化にするだけです。
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