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会社役員(中小法人の取締役)になった場合に、退職については、社員(労働基準法上の「労働者」)と同じ扱いになるのでしょうか…

会社役員(中小法人の取締役)になった場合に、退職については、社員(労働基準法上の「労働者」)と同じ扱いになるのでしょうか?就業規則上は社員は一か月前予告としております。取締役になった場合は法的には何か絡んできますか?※因みに、役員であっても、実際の実務は労働者としての実態を伴っていますので(正式にはプレイングマネージャーにような感じで部下が8人います。)、従業員兼務取締役などの兼務役員として労働者性が肯定されるとは思うのですが。

補足

言葉足らずだったかもしれませんが、自分の今の会社ではプレイングマネージャーで、それとは別に税金対策用の会社を設立して、そこの取締役になった場合を想定しております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    後半の説明で単純な状況ではなさそうですが、この部分については更に詳細な状況説明があった上での判断となろうかと思います。 会社との関係は、社員は雇用契約、取締役とは委任契約になります。社員から取締役になる時、雇用契約が終了するわけですから、退職金規程があれば退職金が支給され雇用契約は終了します。この時の雇用契約の終了は、一般に合意解約による終了という扱いになります。強制的に取締役にされたとしても、形式的には会社登記簿に必要な委任契約の合意書に署名押印しますからね。 さて兼務役員かどうかの判断ですが、これは実態で判断されるのは当然ですが、形式的にも賃金と役員手当を分けねばならないなど一定の整備が必要です。また当人にとっては労働者性に割合が反映しますので、場合によっては不利にもなります。

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