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労働災害について質問です。ご教授お願いします。配達の仕事をしています。配達先で犬に噛まれました。労災を申請したいと上司に…

労働災害について質問です。ご教授お願いします。配達の仕事をしています。配達先で犬に噛まれました。労災を申請したいと上司に通告したら「飼い犬に噛まれたら労災にならない。飼い主が犬に掛けてある保険で支払うべき事案」だと言われました。私は業務中に怪我をしたのに、労災にならないのはおかしくないかと思ってます。また労働安全衛生法の安全配慮義務だとその配達先に犬をつなぐか、配達先を犬が居ない場所に変更依頼交渉をするのも事業者の責任で行うべきなのではないでしょうか?飼い犬に噛まれたら労災にならないというのは労働法の何条に書いてあるのでしょうか?良かったら教えて頂きたいです。

補足

いただいた回答から自分なりに調べてみて労働災害保険法に第三者行為被害の項目があって損害賠償請求権と労災補償給付の調整ができますが、あくまで労災なのは間違いないという結論にいたりました。どの回答も役に立ち甲乙つけがたいです。よってベストアンサーは投票にさせていただきます。今回、回答してくださった方にお礼申し上げます。また質問することがありましたら回答いただけるとありがたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働者災害補償保険法第12条の4に第三者行為による損害賠償請求権と労災補償給付との調整が規定されています。 仕事中に車に轢かれたといった場合に適用されることの多い規定です。 労災にはなりますが、実務上はまず第三者(犬の飼い主)に対して損害賠償を請求し、飼い主に資力がないなどの場合に初めて労災の請求をすることになります。 不法行為による損害賠償の場合には、休業補償、治療費、慰謝料が請求できますが、労災の場合には休業補償が60%しかない上に、慰謝料が支給されないからです。

  • 業務が原因で生じた災害は労災ということになります。 ご質問のケースでは労災保険も利用可能です。 ただ、そもそもの災害が生じた原因が飼い犬が噛んだことにあるので、犬の飼い主も賠償責任を負うことになりますので、労災保険に請求した場合でも犬の飼い主に対して過失割合に応じた請求がいくことになります。 会社の言っている部分のうち、「飼い主が犬に掛けてある保険で支払うべき事案」という点は間違っていないかと。ただ、労災にならないという部分は間違った認識だと思います。

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  • 結論から言うと、今件は労災申請することができます。 主様の療養費及び(必要があれば)休業補償について、労災申請してください。 この場合、相手(加害者)がいますので、通常の申請書類(療養費、休業補償給付金)のほかに「第三者行為災害届」という書類の労基署への提出も必要になります。 加害者は「犬」ですが、飼い犬が人を噛んだ責は飼い主が負いますので、飼い主を第三者として書類を作成してください。

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