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4週6休についての質問です。現在私が働いている会社は2014年4月1日から4週4休から4週6休に変わりました。年間労働時…

4週6休についての質問です。現在私が働いている会社は2014年4月1日から4週4休から4週6休に変わりました。年間労働時間は2085時間32分です。1日の労働時間は7時間16分に設定してます。その他に特定休日が26日と有休休暇です。問題は休日と特定休日を合わせて4週6休にしている事です。 休日は労働義務がない休日で特定休日は労働義務を免除した休日と解釈してました。本来なら4週6休は休日のみで特定休日は含んではいけないと思います。以前働いていた会社は4週8休で特定休日は別に休みが取れました。法律上休日4日と特定休日2日で4週6休が認められますか?教えて下さい。

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    うーん 休日の理解が法律そのままでないようですね 労働基準法上の休日とは、原則週1回の休日の事を指し これを、法定休日としています。 ですが、その休日のみでは週40時間の法定労働時間を 守ることができないために、週2回の休日を設定しているのです。 で、休日とは労働義務がない日ですので、 労働義務を免除した休日というのはありません。 (有給を計画的に付与したのであれば、免除という考えになりますが・・・) おそらく質問者の勤務先は、変形労働時間制度か フレックス制度を利用して、1ヶ月の所定労働時間で 週平均40時間というカレンダーにしているのでしょう ですので、質問者さんの勤務先で4週6休については、有給計画付与を していなければ、いずれも、労働義務がない日であり 労働を命じる場合は、時間外労働の指揮命令が必要となります (週1回の法定休日を出勤させる場合は36協定上休日労働に関する 協定届けも必要です)

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