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計画年休の有給休暇について 先月、会社を退職しました。 有給休暇のうち計画年休分の有給休暇が未消化のまま残ってい…

計画年休の有給休暇について 先月、会社を退職しました。 有給休暇のうち計画年休分の有給休暇が未消化のまま残っていました。計画年休(退職日より後の日)として提出し受理された有給休暇は撤回して再度別の日(退職までの日)に利用することは可能だったのでしょうか。 最後に貰った給与明細には計画年休分の有給が未消化分として記載されています。 計画年休についてネットで調べたところ、今回の件はどちらとも取れる(撤回できない・できる)回答があり、本来どのような扱いになるのか知りたく、質問致しました。 良心的な会社ならば、消化しようがない計画年休分は戻して有給消化にあててくれるかと思いますが、その会社は退職者の有給消化を防ぐために計画年休をわざわざ設けました。 制度のグレーな部分、従業員の無知を利用するような会社だったため呆れて退職した次第です。 お詳しい方おられましたらご教授よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問は、「所属していた会社はキチンと手続きをした上での計画有休制度を導入していた。計画期間満了までに退職予定の場合も計画に従わねばならないか」ということですね。 結論:解釈例規によれば、計画有給制度を設ける場合、労使協定が必要となります。その労使協定で別途定めがある場合を除き、計画満了日までに自己が行使する有休がその計画により使用できない場合は、計画に拘束されない、となります。

  • 通達でも、計画的付与する前に退職する者からの年休時季指定に対しては、使用者は拒否できないと、あります(S63.3.14基発150号)。 退職前に指定して休んで、賃金に反映してなければ、訴え可能ですが、指定(貴殿の場合は、時期変更)すらしてなければ、単純に権利消滅です。

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  • 計画年休も労働者のものであることに変わりはないので、申請すれば会社が拒否することはできなかったはずです。 しかし、主様は既に退職されたのですよね? 在職中に申請したのに処理されなかったのであれば不払賃金として今から請求することは可能ですが、元々申請していなかった年休を退職後に申請することは不可能と考えます。 計画年休は関係なく、「在職中に年休を全て消化できなかった」ということです。

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