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派遣法について

派遣法について現在の派遣法では、派遣社員は同一企業で何年働くことができるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問が派遣法ではということなので、他方の回答にザル法とありますが、そうかもしれませんが 一応法律で決まっていることだけ引用しておきます。 それから、職種によっては無制限というのもあります。 派遣期間の延長(2) 派遣期間の限度を3年から無制限に延長 (法改正前) 1.専門性の高い26業務の派遣期間は最長3年まで可能である。 (1)ソフトウエア開発 (2)機械設計 (3)放送機器等操作 (4)放送番組等演出 (5)事務用機器操作 (6)通訳、翻訳、速記 (7)秘書 (8)ファイリング (9)調査 (10)財務処理 (11)取引文書作成 (12)デモンストレーション (13)添乗 (14)建築物清掃 (15)建築設備運転、点検、整備 (16)案内・受付、駐車場の管理等 (17)研究開発 (18)事業の実施体制の規格、立案 (19)書籍等の作成・編集 (20)広告デザイン (21)インテリアコーディネーター (22)アナウンサー (23)OAインストラクション (24)テレマーケティングの営業 (25)セールスエンジニアの営業 (26)放送番組等における大道具・小道具 (法改正後) 1.専門性の高い26業務(詳細は上記)の派遣期間は無制限とする。(法第40条の2) 派遣期間の延長(3) 派遣期間が無制限の業務を追加 次の業務については派遣期間が無制限となりました。(法第40条の2) 1.その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務(商品の棚卸等) 2.派遣先に雇用される労働者が育児介護休業法に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合おにおける労働者の業務 派遣先による派遣労働者直接雇用の促進 (1)派遣期間を超えて派遣労働者を使用しようとする場合 派遣可能期間に違反する日の前日までに、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合、派遣先は雇用契約の申込みをしなければなりません。(法第40条の4) (2)専門性の高い26業務で3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている場合 3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、当該業務に直接雇用の労働者を受け入れる場合は、派遣先はこの派遣労働者に雇用契約の申込みをしなければなりません。(法第40条の5) 派遣対象業務の拡大 物の製造の業務(製造工程)への派遣を解禁する。改正法施行から3年間は派遣可能期間が1年です。(附則 http://web.thn.jp/roukann/hakennhou2.html http://homepage3.nifty.com/YATABE/hakenhou.htm http://www.hisamatsu-sr.com/haken/kaisei-kikan.htm

    1人が参考になると回答しました

  • 今の法律では同一「部署」で3年を超える派遣契約は出来ないことになってます 本人が断ればいい(派遣のときより悪い条件を提示すれば普通は断りますね)、あとは違う部署だといいとか 一週間でも待機期間があればいいなどザル法ですが。。。 同一部署、空き期間なしで5年、10年と同じ派遣さんがいるということは法律違反をしてるということですね ま、なんとでも繕えますが

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  • 契約は派遣会社と申し入れ会社の間で成立してますから、その契約によります。 契約更新すれば、継続して勤務できるはずですが・・・ 詳しい詳細は微妙ですが、うちの会社では11年目の派遣社員がいます。 二年更新ですが、直での契約は交わしてないですよ!

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    ID非表示さん

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