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雇用保険未加入の為、確認請求をしたが会社側が加入してくれない場合。 先月会社都合で退社いたしました。会社の都合によ…

雇用保険未加入の為、確認請求をしたが会社側が加入してくれない場合。 先月会社都合で退社いたしました。会社の都合により雇用保険は加入させてあげられませんとのことでしたが(結局お金がかかるので無駄なお金は払いたくないとの様です)加入できる条件も満たしてますし、雇用保険を遡って加入すれば前職との兼ね合いで失業手当がすぐいただけるので是非加入したいと思ってます。もし失業手当を頂かなくても今後の為に雇用保険は入りたいのです。 会社に断られたのでハローワークに相談すると確認請求をしていただけるとのこと。確認請求を送ってからも返答がなく既に2回も督促を出している状態にも関わらず無視です。1度目の確認請求を送ってから1ヶ月が経とうとしています。 再度ハローワークには相談いたしますが、これ以外の方法で雇用保険に加入させる方法はないのでしょうか?労働基準監督署に問い合わせしたほうがいいのでしょうか?とハローワークで質問してみたところ労基は雇用保険に関しては対応外なのでどうにもならないと思います...とのことでした。実際はどうなのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。 質問外の内容についてはお断り致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    kazunariasaさんが書かれておられることは間違いですよ。 >お勤めの会社が雇用保険の適用事業所かどうかが問題です。 社保とごっちゃにされておられるようですが、社保なら適応事業所かどうかという事がありますが、労働保険である雇用保険と労災に適応事業所でないという事はありません。労働者が一人でもいるなら少なくとも労災は加入が義務ですし、加入要件を満たすなら雇用保険も加入は義務です。 また、もし給与から雇用保険が引かれているなら、たとえ事業主が手続きをしていなくても本人の責任ではありませんので、それを証明できれば何年でも遡及加入ができます。 ですが、今回はおそらく事業主が義務だとわかっていて加入していないので非常に難しいのだと思います。(加入は義務で罰則もあるのですが、実態として指導する程度になっています) また、雇用保険の窓口は確かにハロワですが労働保険の管轄はそもそもが労働基準監督署です。そもそも労災に事業所が加入しなければ雇用保険も設置できません。そういう意味でも労働局へは相談に行くべきです。

  • 加入しなければならないのに、事業所が加入しなかった。その為、2年間遡り加入するよう求めたが会社が応じなかった。この様な事であれば、労働基準監督署の総合労働相談コーナーで「あっせん申請」をして下さい。 まず。、会社に対して「2年間遡って雇用保険を支払う」事を求める。労働者も同額の支払いが必要です。それでも応じなければ、失業保険金と同額の補償金を求める。 その、あっせんに会社が応じなければ、弁護士に依頼して「内容証明」で支払いを求める。 通常であれば、この程度で支払いがあるはずです。 それでも支払いが無ければ、労働審判から民事裁判で支払いを求める事となります。

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  • 雇用保険は、加入資格が必要です。資格のない方を事業主は加入させる義務を負いません。そこがどうなってるかが解りませんから、こんな回答になります。 加入資格が有って、要求されても無視は、法令違反ですから、労働基準監督官に出向いて戴き、説得です。2年遡及が認められますが、拒否されればそれまでです。 その場合は、弁護士に相談して、労働審判申し立てを、考慮してください。

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  • お勤めの会社が雇用保険の適用事業所かどうかが問題です。 他の人が誰も雇用保険に入っていなければ 事業所の手続きからしなきゃいけないので多分どうしようもないと思います。 ついでお給料から雇用保険の控除があったかどうかですね。 雇用保険の控除はなかった。また仮に控除があったにしても 結果として給付に結びつかなければ職安は動くことはないと思います。 今後のためといわれてももらえないと意味がありません。 多分、この後に1週間20時間以上、1ヶ月31日以上あれば 被保険者資格を満たしているので何とかしてくれますよという人がいますが それは自らの経験で言ってるのでありませんよ。

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