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ご相談お願い致します。 相手は、個人開業医です。コンサルタントがついています。 しかし、いただいた解雇通達の お…

ご相談お願い致します。 相手は、個人開業医です。コンサルタントがついています。 しかし、いただいた解雇通達の お話の内容が・・・交通事故後、5ヶ月経過した時点で、示談は保留でまだリハビリ通院中でしたが、 体力も気力も 様子観察期間と自分で判断し、また頚椎捻挫の主治医の先生とも相談して、 軽く働く事もリハビリになるのでパートならOK!という許可をいただき、週2回、4時間のパートに出ました。 ところが、パート勤務日は火・水なので、それ以外の日に、タクシーでリハビリ通院をしたことが、 勤務先(雇い主の医師)に判明しました。 それが理由で、一方的に雇い止めの強制宣告を受けました。 これは、不当解雇にあてはまりますでしょうか?初めての経験につき、本当に動揺しています。 また、その医師が言うには『そういう矛盾したことをする貴女は常識はずれだとか、理解できない、 とか、そういう行為は 世間の人が見たら、当医院に迷惑がかかる』 とか言われます。 『他に、辞めざるを得ない理由はありますか?』と聞いても、他はない・・というお返事でした。 相手は、個人開業医で、コンサルタントもついております。私は看護士です。 医療に従事するもの、医療の世界におるもの同士なのですが・・こういう上記記載した事実が致命傷で、 医院の看板にキズがつく、とか、迷惑だ、とか・・最初に聞いておけば 雇ってなかったのに・・とかいわれました。 私は、事故の後遺症のこともありますが・・社会復帰を目指し、本当に頑張ろうとしていた矢先です。 勤め先医院と、リハビリ通院の総合病院は、1キロほどの距離です。通勤もタクシーも片道25分です。 かたや、リハビリでタクシー通院、パートの時は自分で運転して仕事に出る、これが納得いかないらしいのです。 私が 行なった タクシー通院は、そんなに人間的にも法的にも違反する、仕事もできなくなるような だいそれた、行為だったのでしょうか? 納得いかず、、、でも、相手(雇用主)は医者なので・・ 私は、こんな屈辱的な待遇に、悲しくて、悔しくて、ぶつけようがないです。 どうぞよろしくお願いいたします。 泣き寝入り・・しか、方法はないのでしょうか? まだ、もっとひどいことも仰られました。 これが、医者の常識なんだ!みたいな言葉を押し付けてきますし、また私がいくら事情を話しても 聞く耳もたず、『貴女みたいな人は始めてだ、とか怖いとか、脅迫する気か?』とかいわれました。 そこまで言われ。。。もうパート存続や継続の気持ちはそぎ落とされました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    タクシー通院は事故相手の保険会社が認めてもくれたとしても、パートに通うための通勤は 認めないからそのような移動手段を執られたのでしょうか? 要するにその医師は、パートには自家用車で来れるのに通院にはタクシーを使用して 保険会社に要求するずるい人と判断しているのでしょう。 たぶん5ヶ月経過した時点での頸椎捻挫だけの症状であれば通院でのタクシー使用は 保険会社も認めないでしょうが。貴方がその事を承知の上で通院にタクシーを使用したのであれば 何もそのパート先の医師には関係ない事と思います。 頸椎捻挫は、病院の先生にも他人にもそのつらさはわからないものです。貴方がいくら我慢して 仕事だけは自分の車でと努力されたとしても周りはそう受け取りません。 もっと上手な世渡りをしてください。 いずれにしてもそんな病院やめた方がいいですよ。 無理せずに1年かかろうが2年かかろうが事故の示談は先送りしその間の 補償は自分の保険会社か相手方の保険会社に補償をゆだねたらどうですか・・・・ 病院の先生も変わった人が多いですからなおさら貴方のお気持ちはわからないと思います。 バカな先生だったと思ってサッサとやめることです。 お体大切に ! ※不当解雇には当てはまると思いますが、でるところにでたらその病院は解雇理由をパート勤務には体力的に無理 とか何とか理由を変えてくるでしょう。

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