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6月に退職した前の会社から、今年度の源泉徴収票が届きました。

6月に退職した前の会社から、今年度の源泉徴収票が届きました。源泉徴収票を請求する際、電話で丁寧にお願いし、送っていただきました。その際、書類受け取り確認書と返信用封筒(切手付き)が一緒に送られてきました。 この場合、社会人の礼儀として、こちらは返信用の切手を送付したり一言添えて(お手数おかけしました程度)返送した方が良いのでしょうか?? なお、源泉徴収票の請求は9月に行いましたが、退職した会社の関係で今になりました。印象が悪いまま退職した為、退職した会社は、私とあまり関わりたくないと思われます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収票は、所得税法上、会社にすすんで労働者から請求がなくても源泉徴収票を発行する義務があるとされています。 従って、貴方から電話しなくても送られてきましたね。 ですが6月退職で、9月に請求ですと、会社は法違反を行っていましたよ。 返信しるか、しないかは、貴方の自由です。 わざわざ重要な書類のため「書類受け取り確認書と返信用封筒(切手付き)」で送られてきたのでしょうね。 書留にすれば、確実ですが、その会社の独自の方式なのでしょう。 会社が法違反、貴方が印象が悪いまま退職した事は関係なく、一般論としては、送付はすべきと思います。 そして、できればお礼の一言の添えた方が、更に宜しいかと思います。 源泉徴収票は、所得税法第226条第1項では、「退職日から1月以内に離職者と税務署に源泉徴収票を交付する義務」があるとされています。 従って、お勤めされていた会社は違法だったという事になります。 この所得税法第226条に違反した場合の罰則は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と所得税法第242条に規定されています。 ちなみに源泉徴収票と云いますが、一般的な(よく聞く)ものは、「給与所得の源泉徴収票」ですね。 他にも、退職所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票などもあります。

  • 少なくとも、切手なんて送る必要はない。 お礼状を書くかどうかは、キミの自己満足の度合いによる。

  • 印象が悪いまま退職されたのなら、道義として、質問者さんが思われた通りで良いと思われますよ。 そこ迄の会社でも、質問者さんの道義がちゃんとした方を退職させたとか思われるかもしれないけど、まぁ道義ですから、切手一枚とお手数おかけ致しました。 無事受け取りました。 で、良いんじゃない? やっても損はないですよ! 素晴らしい気持ちの礼儀を重んじる質問者さんだと返信封筒を開いた人はいくら印象が悪い会社だったとしても、その方も人として質問者さんを道義がある方だなぁと思ってもくれますでしょう! 法違反だとかは会社側の事! 礼儀、道義は質問者さん側の思いですからね、悪しからずm(__)m

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  • もうすでに退職されているのですし、前の会社と特に関係を継続するつもりが無いのでしたら、普通に書類受け取り確認書を返信用封筒(切手付き)に入れて返せば良いと思います。それ以外のことはしなくて良いと思いますが。

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