解決済み
労働基準監督署に労災の休業損害が三ヶ月すぎても出ない場合。《交通事故、通勤中》 いつ頃入るか聞いても分かるものなんですか? 申し訳ありませんがどなたか教えて下さい。
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ご本人であれば、直接労働基準監督署に問合されれば、ある程度の進捗状況を教えてくれるはずです。 ただ、あなたの過去のご質問分を拝読すると、「第三者行為災害」に該当する相手方のある労災のようですから、通常の労災(単独事故)と異なり、労災給付の支給までに時間を要する場合があります。 通常の労災であれば、申請用紙を提出後、労基署が審査のうえ、労災認定及び支給決定を行いますが、第三者行為災害に該当する労災の場合は、通常の申請用紙のほか、「第三者行為災害届」を提出し、労基署がこの書類に記された相手方に対して「第三者行為災害報告書」という書類の提出を求め、交通事故の場合は、さらに相手方加入の自動車保険(自賠責保険・任意保険)に対して保険金支払状況の確認(二重払い防止のため)を行った後で労災給付の支給となります。 したがって、あなたご自身が必要書類を迅速に提出されても、相手方や保険会社が非協力的であると、労基署の調査が遅れることになりますから、労災給付も遅れることになってしまいます。 「第三者行為災害報告書」という書類は、本来相手方個人に作成及び提出義務のあるものですが、相手方加入の任意保険会社が作成を代行してくれる場合がありますから、保険会社との話合いの機会があれば、労災申請に対する協力を依頼しておきましょう。 知恵袋では、似非NPOやヤクザ行政書士など(有料で労災事務を取扱えるのは社会保険労務士のみですから、NPOや行政書士に労災に関する権限は何もありません)による誤った情報が垂れ流され、「労災の給付が終了するまでは損保請求も保留しておくことが最善」などというjikochousaという労災の似非専門家である行政書士によるトンでもない回答が、行政書士を労災の専門家と信じる情報弱者の質問者によって数多くBAに選ばれていますが、このようなことを行えば、保険会社との関係を悪化させて、労災申請に対する協力を得られなくなりますから、保険会社との関係は良好に保つように心掛けてください。
なるほど:1
前の回答者様の回答と被りますが 交通事故で相手があるかどうか、単独自損事故なのか? ・相手がある場合は「第三者行為災害」の届けを出し、更に療養給付・休業給付の書類を提出しないと休業給付は受けられません。 通常相手がある事故の場合、労災保険は「自賠先行」と言って相手方自賠責保険からの支払いを先行させます(その方が事務処理が楽だから) ・単独自損事故なら休業給付の申請書類を提出すれば1ヶ月程で休業給付を受けられますよ。
交通事故で相手方がある場合は、事故証明が必要です。 事故証明の交付は事故の日から3ヶ月くらいはかかります。 まだ、事故証明が発行されずに申請そのものが出来てない可能性があります。 申請ができているのに3ヶ月音沙汰ないのはちょっと考えにくいです
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