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青葉台の某マッサージ店に募集した ある応募者が、講習中に辞退したら損害賠償金を請求されたという話を聞きました。二年契約の…

青葉台の某マッサージ店に募集した ある応募者が、講習中に辞退したら損害賠償金を請求されたという話を聞きました。二年契約の予定だったらしく、二年分の損失の賠償金まで求められたそうです。二年分なんていくらになるか分からないし、今後のことだから予測つかない。びっくりした話でした。マッサージ店の講習ではそのような事があるのでしょうか? かつてサロンの講習で辞退した人が居たら教えてほしいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    債務不履行で、訴訟は有り得ることです。 雇用契約の中の、講習に関する条項で、債務を負うような文言が有ったのを、軽い気持ちでサインしたのが、事の始まりでしょう。 労働関係を不当に強要する研修費用返還の約束は、労働基準法16条違反となります。 研修が以下の条件を満たす場合については、労基法16条には違反しないということになります。 (1) 消費貸借契約で、 (2) 返済方法が研修後の勤務の有無に関係なく一般的に定められ、 (3) 一定期間勤務したことにより単に返還義務が免除されるようになるだけのもの 文書を渡された時は、軽い気持ちで読まない事です。 何が書かれてるか、落ち着いて精査しながら、文言を読み取るのが常識です。 借金しますにサインしたら、弁償を求められても、当然です。

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