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労働条件について 残業時間が毎月79時間くらいあります。これは労働条件監督署がさだめた残業時間の上限です

労働条件について 残業時間が毎月79時間くらいあります。これは労働条件監督署がさだめた残業時間の上限ですですがもう仕事をしたくないので定時で帰りたいのですが、仕事が忙しくて残業をやってくれと頼まれます。でも早く帰りたいので人を入れてその人にやってもらい自分は帰りたいのですが会社はそんな余裕がないと言って聞いてくれません。労働条件監督署に言えば改善してもらえるでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まずは事実の確認をしてください。 (1) 「労働条件監督署」というものはありません。 「労働基準監督署」でしょう。 (2) 労働基準監督署が、残業時間の上限を決める ことはありません。 (3) 月の残業時間の上限を決めるのは、労使間での 「36協定」です。この協定の内容を確認して下さい。 あなたの会社の36協定では上限は何時間ですか? (4) もし、36協定で決めた上限時間を超えて 会社が残業を命じたら協定違反ですので、 その時は労働基準監督署に申告してください。

  • 労働基準監督署の間違いではないでしょうか? 労働基準監督署は悪質な法違反があれば是正指導がありますがきちんと36協定が結ばれていたりしたら残業代を払わない悪質な法違反を除き指導だけで終わるでしょう。 よって改善するのは難しいです。 改善するには会社に労働組合をつくり改善要求をするしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 特別条項付36協定と言う協定を、労使間で締結してれば、 略無制限の残業が可能ですから、 一時期の残業時間繁多は、逃れようが有りません。 残業が、 60時間までは、25%以上の割増で賃金計算。 60時間以上については、50%以上の割増で賃金計算だったら、 合法ですから、クレームの入れようがないです。 これ等に耐えられないなら、転職するしかないです。 ご苦労様でした。

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  • 残業嫌ならフリーターになりなさい。

    ID非表示さん

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