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退職願を提出している場合、懲戒解雇にできるのでしょうか?

退職願を提出している場合、懲戒解雇にできるのでしょうか?事務員(3人います)をしています。 今回、社長についていけず疲れてしまったので全員辞めることにしました。 退職願を提出したのは一昨日、退職願に記入した退職日は来年の1月31日です。 1人はやりたい仕事があるということで、スムーズに退職できそうなのですが、私と後輩の2人は希望した日付では辞められず、引継をしてからと言われました。 どちらも残らず、1月いっぱいで辞めると言うなら懲戒解雇になると言われました。 会社に迷惑をかけるから懲戒解雇だということだそうです。 就業規則では退職願は1か月前にと記載されているのを確認しています。 今まで、無断欠勤や遅刻、損害などをあたえたことはありませんし、懲戒解雇にあたるようなことはしていません。 上記のような場合、どこで懲戒解雇に該当するのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問からは、どれが懲戒解雇に該当するのか、正直理解できません。 懲戒解雇は、会社が労働者の責めに帰すべき理由で解雇することを云います。 懲戒解雇の理由は、具体的な条件としては労働基準監督署が過去に出した「通達」が参考になると思います。 ・長期の無断欠勤 ・会社の金品の横領 ・職務・会計上での不正 ・飲酒運転等の重大事故や交通違反。 ・故意または過失で業務を妨害し、損害を発生させた場合 ・犯罪その他の法令に抵触する行為で逮捕や起訴をされた場合 などになります。 上記の様に懲戒解雇は普通の解雇よりも厳しい処分なわけですから、普通の解雇よりも厳しい条件に当てはまらない限り合法とはみなされません。 また懲戒解雇は罪刑法定主義に類似した諸原則の適用を受けます。 使用者が懲戒を適正に行なうためには、就業規則に「その理由となる事由」と、これに対する「懲戒の種類・程度」が明記されて、さらに「当該就業規則が周知されている」必要があります。 そして、明らかに解雇権の濫用に当たります。 解雇する明確な理由がない解雇、社会的に見て行き過ぎた解雇は、解雇権の濫用として無効となります。 解雇とは労働契約の解約という事です。 また契約の自由というものもあり、契約することも自由、契約を解約することも自由ということです。 どの会社に就職するかは本人の自由であり、辞めるのも本人の自由です。 しかし企業に比べて弱い立場にある労働者を保護するために、労働法でこの大原則が修正されています。 具体的には労働契約法(第16条)に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」は「無効とする」と書かれています。 つまり、解雇は「客観的に合理的な理由」があって、尚且つ「社会通念上相当」でなければ無効になるという事で、使用者はそう簡単には労働者を解雇できないようになっています。 「就業規則では退職願は1か月前に」からも明らかに違法です。 また「退職願」はいけません。あくまでも「お願い」ですから、却下されればお終いです。 「退職届」で出し直しましょう。

  • 3人で申し合わせて退職した場合であれば もしかしたら該当するかもしれませんが 働基準監督署長の認定が必要になりますので 具体的な損害等が出ているか否かによるところ でしょう。 一斉に退職するにあたり仕返しをしようと考えているのであれば 社会人としての行動として誤りではないでしょうか? そんな気がします。

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  • momo_mb8さん ○退職願を提出している場合、懲戒解雇にできるのでしょうか? >”退職願”は、会社側に退職することを承諾するよう願い出るものであり、会社側が承諾しなければ、合意による退職とはなりません。 会社が承諾しないのに、勝手に退職できたものだと考えてしまい出勤しなと、無断欠勤といった状況になってしまいかねませんね… 実際に、単なる脅しであって、懲戒解雇とされるような状況ではありませんが、少なくとも現段階では、退職するには会社側の承諾が必要な状況なのですから、改めて”退職届”を作成して提出すべきでしょう。 退職届は、会社に退職を届け出るものであり、会社側の承諾は必要ありませんし、就業規則等の規定に従った退職の届出であれば、服務規程違反ともなりませんので、それを理由に懲罰対象とすることも出来ません。 「懲戒解雇に該当するか」ではなく、会社側が度のような対処をしても、1月末で退職できるように、退職の届出をしておかれるべくでしょう…

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    1人が参考になると回答しました

  • その社長の脅しです。(脅しにすらなってませんが) 100%懲戒解雇になることはありません。

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