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通勤中に人とぶつかり、急性腰部捻挫(ぎっくり腰)になりました。ぶつかった人は特定出来ません。 当方、正社員で土日休…

通勤中に人とぶつかり、急性腰部捻挫(ぎっくり腰)になりました。ぶつかった人は特定出来ません。 当方、正社員で土日休みです。金曜日の出勤中に捻挫し、金曜日から月曜日まで休みました。火曜日も終日勤務しましたが、悪化したのか腰が痛み、水曜日以降の通勤が不安です。 かかった医療費を労災申請出来ると会社から言われたのですが、金曜日と月曜日に欠勤した分はどういった扱いになるのでしょうか? 休業補償の待機期間3日というのは、土日の休みは含まず、金曜日月曜日の2日間のため対象外ということでしょうか?さらに、水曜日から再度休んだ場合の待機期間はどうなるのでしょうか? 無知のため、詳しく教えていただけるとありがたいです。

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回答(1件)

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    >かかった医療費を労災申請出来ると会社から言われたのですが、金曜日と月曜日に欠勤した分はどういった扱いになるのでしょうか? 金曜日は事業主補償、労災の待期期間中の補償は事業主(平均賃金の6割)と法律で決められています。 土日は賃金控除されないはずなので特に何もないです。 月給制(日給で月1回まとめて払われる日給月給制は別)であれば所定休日の賃金も含まれて支払われていると解されるので、土日が所定休日なら、基本的にその分ひかれることはないはずとの前提で、事業主補償はされていると考えます。 月曜日は被災しての休業から4日目になるので、労災の休業給付の申請すれば、労災から出ることになります。 通勤中、人にぶつかってのぎっくり腰の場合通勤災害認定はどうなんだろう、労基署で確認したほうがいいかも。

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