解決済み
雇用保険 失業手当 給付金について質問です。 雇用保険加入期間が11ヶ月です。 (パートです。) 退職理由ですが ⚪︎面接時に9時〜17時までの仕事と説明されてたんですが、実際殆どが20時、21時までの残業。(この場合残業手当を支払う必要があるのかわかりませんが支払われていたのは基本時給だけです) ⚪︎残業+不妊治療の通院で体調を崩してしまい休みがちになった時に 会社の方から休みが続くようなら辞める様にとやんわり言われそれからは、きっちり出勤していたのですが更に体調を崩しまた休みがちになり 会社に居づらくなって退職しました。 離職票はまだ届いていない状況ですが離職理由は恐らく体調不良と記載されていると思います。 ハローワークから離職理由が体調不良の場合病院からの通院証明が必要と言われたのですが、その間体調不良による通院はしていません。 この場合給付金をもらうのは、やはり難しいでしょうか? 詳しい方がおられましたら回答よろしくお願い致します。
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まず、時間外の賃金不支給がありますから。労基署に相談して会社に調査してもらい、その賃金とを明細書を手に入れましょう。 そうすれば時間外が明白になってハローワークでの「特定受給資格者」の認定が貰いやすくなるでしょう。(3ヶ月以上45時間以上の時間外がはっきりします) そうすれば雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で受給可能です。 もう一つ、体調不良を理由にして辞めることにするためには医者の診断書が必要です。 これは「特定理由離職者」になります。 ただし、すぐに働くことが出来ないのなら、受給時期の延長申請をして治るまで受給を一時中断するということもできます(3年間は延長可能)
>面接時に9時〜17時までの仕事と説明されてたんですが、実際殆どが20時、21時までの残業。 月間の時間外労働時間が45時間以上の月が3カ月以上あれば、会社都合退職となり特定受給資格者として失業給付を受給することができます。 特定受給資格者の場合、雇用保険被保険者期間が6カ月あれば、失業給付を3カ月の給付制限なしですぐに受給することができます。
自己都合退職で保険加入期間が12カ月未満なので失業給付の対象外です 職場に残業代は請求できます
自己都合になり12ヵ月以上の加入期間が無いと給付は無い。
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