解決済み
今年8月中旬から職場でマタハラを受け、心療内科で受診したところ適応障害と診断されました。 休職を申し出たところ、休職願いを書いて郵送してくれとのことでしたので9月末まで休職をしていたのですが、9月中旬に雇用保険の資格喪失手続きをとられました。その時は解雇ではないと言われたのですが、こちらで質問させていただいたところクビになったのではないかと言われ、労働基準監督署に相談したところ解雇なら離職票と解雇理由証明書を送ってほしいという内容で内容証明を送ってはどうかと言われたのでそうしました。すると離職票も届かず解雇でもないというような返事が返ってきましたが、労働基準監督署の相談員の人と話し合いながら会社とも電話等で話していると解雇がいいなら解雇にすると言われました。その後離職票が届き、8月31日付で解雇と書いてあったので解雇予告手当を請求しましたが支払われなかったため、労働基準監督署に申告をしました。しかし絶対に支払わない、休職願いは受け取ったが受理はしてない、勝手に休んだから9月中旬まで待っていたが離職票を送れと言われたから送っただけで離職理由についても解雇が都合がいいと思ったからそうしただけだ、勝手にこなくなった分こちらには損害がでているので損害賠償を請求するぞと言われました。 解雇予告手当の請求を取り下げれば損害賠償も請求しないそうです。 長くなりましたが、この場合どうするのが適切でしょうか。会社がわたしに損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。 後付けになりますが妊娠9ヶ月ということもあり、訴訟などで争うことはなるべくしたくありません。やはり解雇予告手当の請求を取り下げるべきでしょうか。 ご回答お願いいたします。
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ばかな会社に勤めていらっしゃったのですね。 「労働者が欠勤したため業務が回らず損害が出た」ということで、企業が労働者に損害賠償請求を行った例はありますが、認められたのはその労働者がよほど特殊な業務を任されていて、その労働者がいなければ本当に回らない、しかも労働者が意図的に来なくなったなどのケースだけです。 つまり、企業側はハッタリを言って来ているので、解雇予告手当の請求を取り下げる必要はありません。また、企業側が主張されている「突然来なくなった」という主張であれば、企業から主さんに対し連絡をしているはずです。 主さんはご結婚されていて、ご主人と2人暮らしであれば、電話会社へ8月~9月の通話記録を取り寄せることは可能ですよね。その中に会社からと確認できる電話番号が無ければ、虚偽を申し立てていることが立証できます。(通話記録で1度くらいであれば、解雇事由にあたりません) また、就業規則はありますか? 解雇事由は就業規則に記載することが義務化されていて、解雇にあたって就業規則に解雇事由が無ければ不当解雇になります。その点は、労基署の担当官が教えてくれましたか? 今のままでは、主さんは懲戒解雇となるので簡単に引き下がらない方が良いと思います。しかし、出産を控えておられるなら、ご主人かご家族に相談されてキチンと最後まで対応されるべきだと思います。
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結局貴方の方針次第なんで何とも。本人が争わなきゃ周りが勝手に動く事もありません。労基署は何と言ってるんです?
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