解決済み
試用期間中の退職について教えて下さい。 ■現状など 1.私は正社員として試用期間(3ヶ月)中の正社員です。2.欠員補充として中途入社しましたが『前任となる方が退職を撤回して辞めず』、業務が廻ってこないで手持無沙汰の状態が続いています。 3.また当初提示された業務を遂行していないという理由で、給与は業務内容相応の低い状態が続いています。 ■質問したいこと 1.入社時と異なった状態での業務遂行を強いられていますが、こういった場合『会社都合』によって退職することは可能でしょうか? 2.もし転職する場合、履歴書と職務経歴書に現職のことを記す必要はありますか? 3.その他、もし試用期間に満たない期間で転職する場合に注意すべき点などがありましたら教えて下さい。
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ytretru0001378さん ○正社員として試用期間(3ヶ月)中の正社員ですが、前任となる方が退職を撤回して辞めず、業務が廻ってこないで手持無沙汰の状態が続いており、当初提示された業務を遂行していないという理由で、給与は業務内容相応の低い状態が続いています。 ・入社時と異なった状態での業務遂行を強いられていますが、こういった場合『会社都合』によって退職することは可能でしょうか? ・もし転職する場合、履歴書と職務経歴書に現職のことを記す必要はありますか? ・その他、もし試用期間に満たない期間で転職する場合に注意すべき点などがありましたら教えて下さい。 >退職予定の方が退職しない状況となってしまったとしても、それはご質問者様の責によるものではありませんので、ご質問者様の承諾も得ずに会社側が勝手に変更することは、ご質問者様の不利益変更となるものですので、雇用契約書に記載された業務内容や賃金にするよう、会社側に求めることは可能でしょう。 しかし、退職を強いられている訳ではありませんので、会社側が承諾しなければ、会社都合による退職とはしていただけないでしょうね… ※試用期間だけでは、雇用保険の受給要件を満たすことが出来ませんが、既に雇用保険を受給している場合は、退職して申請されれば残りの支給日数分を給付制限なしで受給することができるでしょう… また、試用期間で退職した経歴は、履歴書等に記載しなくても構わないという根拠は何処にもありません… 採用する会社側が応募の段階でその経歴を記載してあれば採用することはなかったと主張すれば、経歴詐称として解雇される場合もありえます。 短期間での退職は、転職活動の際には不利なものとなりますが、会社側がどのような対応をするか判らない以上は、たとえ短期間での退職であってもしっかり記載しておくべきでしょう… ご参考に… 『これって経歴詐称?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2143 『経歴詐称はこんな時に発覚する』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2303 退職の申し出に関しては、試用期間であっても、就業規則等に定められた期日にしたがって申しでなければならない服務義務があります。 しかし、早期の退職を求めるのであれば、労働基準法第15条2項を根拠に即時の契約解除を求められればいいでしょう…
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