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労働契約書兼労働条件通知書について 今年、6月に転職して新しい建設会社に就職しました、 面接で給与は月額最低50万と…

労働契約書兼労働条件通知書について 今年、6月に転職して新しい建設会社に就職しました、 面接で給与は月額最低50万という事で口頭にて決めました。私としては、土日祭日休暇で残業は含まない条件のつもりでした。 入ってすぐに、建設現場の下請けの現場管理者として勤務しておりました。 6月末にて、出勤簿をまとめて提出しました。また、労働契約書兼労働条件通知書も 作成して社長に提出しました。その時は、認めることが、出来無いという事だったので 現在施工している現場の出来高請求を元請に言って差し止めると言いました。 すると、契約書には署名捺印して、残業代についても7月15日に元請から 支払いが済んだら払うと言われました。 ところが、7月15日会社に呼ばれ、やっぱり前回の契約は認められないので代わりの担当者を現場にやるので引き継ぎだけやって、今月一杯で会社を辞めてほしいと言われました。残業代は払わないは、不当解雇を受けるはと散々でした。しかし、元請に迷惑がかかると思い、我慢して代わりの担当者に引き継ぎして辞めようとしました。ところが、代わりの担当者では役不足と言う事で元請は、私が担当者でなければ、現場を引き揚げるように言ってきたそうで、また現場を担当してくれと言われました。ただ、労働条件は最初に取り交わした条件よりひどいものでしたので私は署名捺印しないで今に至っております。現場の方は問題は無いのですが、会社と私の関係は最初の契約で良いのでしょうか。また、会社側は私と一切話し合いの場を設けず顧問の弁護士が2人居るとか社労士に相談したら最初の残業代の単価が高すぎるとか難癖付け払いませんし夏季賞与も一切頂いていません。誰に相談したらよいのか教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【素人】 すでに、弁護士さんに依頼する内容ですよ・・・。 ① >すると、契約書には署名捺印して、 残業代についても7月15日に元請から 支払いが済んだら払うと言われました。 ② >ところが、7月15日会社に呼ばれ、 やっぱり前回の契約は認められないので 代わりの担当者を現場にやるので引き継ぎだけやって、 今月一杯で会社を辞めてほしいと言われました。 残業代は払わないは、不当解雇を受けるはと散々でした。 ①の経過で、相手方とトピ主さんの間にある 契約の締結は明らかなので、②になって 契約の不履行(破棄および不利益な変更)は不可です。 上記①の契約書面をトピ主さんが会社と同時に 相互の署名捺印のある文書を所持していれば 相手方に弁護士が何名いようがいまいが関係ありません。 一気に民事訴訟に持ち込んでも勝てる内容です。 社労士は代理権すらないのですから、 なんと言おうが無視して平気です。 現在のまでの地位の確認と、債務不履行で一気に 弁護士さんでしたら、解決できる内容です。 ご自身でやるのでしたら、簡易裁判所の調停を 提起して話し合うのも手ですが、譲歩しなければ ならない理由がわからないので、あまりお勧めできません。 (ご自身で出来る。費用が安いなどの若干の メリットはありますけど。) 但し、調停時はのちに、証拠となり得る文書などは 調停申立書以外は、提出しない方が好ましいと思います。

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