教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

従業員1名の企業でストライキ 社長1名、従業員1名の企業(個人事業ですが)です。

従業員1名の企業でストライキ 社長1名、従業員1名の企業(個人事業ですが)です。聞いていた話(業績と連動させる)と違い、どれだけ売り上げが上がっても社長の収入ばかりが増えて、こちらの収入はずっと一律で変わりません。 このような状況が数年続いています。 このままでは何も変わらないため、新しい職場で心機一転しようと退職を決意しました。 ただ、退職する前に社長と、賞与面で最後に交渉をしようと思います。 聞き入れてもらえなかった時はストライキも視野に入れているのですが、従業員1名の企業でストライキは可能でしょうか? もちろん、労働組合もありませんし、雇用規則もありません。 また、これまで有給制度というものもなく有給をとったこともありませんが、有給は当然労働者の権利として発生していますよね?3年以上たつので20日以上残っている計算になります。取得は、社長側は拒否できないと考えてよいでしょうか。

補足

ありがとうございます。組合なしでのストライキは認められないということですね。それでは賞与の交渉に際して、組合に入らない限りは法的にこちらの武器になるようなものはないのでしょうか?

続きを読む

456閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ストライキは可能です。しかし自ら労働組合をつくるのは不可能です。なぜなら労働組合法では2人以上の組合員が必要になってきます。 そうなると外部の個人加盟労働組合に入り組合を立ち上げるというかたちをとらざる得なくなります。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 労働組合をつくらないでストライキをするいわゆる山猫ストは損害賠償の対象になりますし、威力業務妨害罪で逮捕される可能性があります。 しかし労働組合をつくり正しい手順を踏むと損害賠償も請求できませんし、逮捕もされません。これは労働組合の特権で民事免責の原則と刑事免責の原則といいます。

  • まず労組がないとのこと。法的に有効なストライキを行うことはできません。単なる営業妨害です。 有休は取得できます。

  • 前の方の労働組合の説明は詳しいのですが、前提を省略してるのか前半の説明は次のとおりとなります。 ストライキは労働組合で起こさないことには、個人で勝手にやる罷業はストライキではありません。単なるサボリです。 ストライキするためには、個人単独の労働組合を結成することができません(結成するには労働者2人以上必要なため)ので、外部の個人で加入できる労働組合員となる必要があります。 その労働組合から個人事業主に団体交渉を要求し、交渉にあたって決裂するようであればストライキする旨事前通告しておく必要があります。 こういった手順を踏まないストライキは救済されません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる