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会社が(長年の)慣例だから認めないと言える 慣例とは1回でも過去に該当事象があれば法的に認められるのですか?

会社が(長年の)慣例だから認めないと言える 慣例とは1回でも過去に該当事象があれば法的に認められるのですか?事象 =残業代(分賃金)は2ヶ月遅れで支払う。 事象=賞与は在職者のみに支払う(社則に在職者規定なし/退職後の扱い) 事象=退職金は退職後半年後に支払う・・・など

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    勘違いされている方が多いので、返答いたしますね 日本は法治国家であり、法(規定)による支配が大前提です。 その上で、日本は自然法優先主義、つまり条文があったとしても 慣例の状況においては、条文が自然的に変更されていると解釈され 慣例が優先される場合もあります。(判例では裁判官の判断しだいです) (慣例法が優先されるか否かは、裁判所のみが 判定することができます) もちろん、条文としてない場合は争いの原因となるので きちんと条文としておくことが、揉め事を避けることになりますので 会社側に申し出するのであれば、きちんと条文にしてもらう 働きかけをすることが重要かと思います。 では改めて確認します >残業代(分賃金)は2ヶ月遅れで支払う。 これは、そのような規定があれば、違法ではありません。 賃金の遅れとは何を指しますか? それは、規定で支払うと定められた日から遅れることが賃金の遅配です。 それが慣例で2ヶ月となっているのであれば、少なくとも 全額支払の法規に違反していません。 その期間が2ヶ月というのは長いので法に触れるというのであれば それことが慣例法で認められるかどうかの判定部分ですので 訴訟を起こし、裁判所で判断を仰ぐ必要があります。 (1ヶ月遅れで支払いをされている会社は かなりの数あります、それが2ヶ月は期間的に 認められるか否かの話でしょうね) >事象=賞与は在職者のみに支払う(社則に在職者規定なし/退職後の扱い) これも同様です。 規定があればそれに従いますが、ないのであればそれが 慣例法であるか否かが、裁判で争われることとなります。 >事象=退職金は退職後半年後に支払う この部分では、労働基準法23条に労働者から要求があれば 7日以内に支払い義務があるとされています ただし・・・ 半年は長いですが、1-2ヶ月ぐらいの遅れの場合 それを不服として、訴訟を起こせば確かに勝てますが 訴訟のために費用を使う価値はあるのですか? という視点から、訴訟を起こす人はいないでしょうね。 半年でも、待てば支給されるのであれば法違反としても 法手続きを起こす人は少ないでしょうね

  • 判例は不文法として認められますが、法律の規定に反する会社の慣例は認められません。 その会社のしきたりは、その会社の憲法です。と回答している某カテマスさんがいますが、日本国の全ての法体系の土台である憲法とその会社のしきたりを同列に並べることはできません。憲法に対して僭越です。その会社のしきたり=憲法ではありません。 残業代も賃金です。労働基準法で定める賃金の全額払いの原則に反しています。 厳密にいえば、遅延損害金を請求することができます。 賞与は在職者のみに支払うという規定が就業規則に定めがあれば有効ですが、同じ条件の下で支払われる者と支払われない者がいた場合においては、退職者によって差別的取り扱いをしていることになります。 退職金は退職後半年後に支払うという規定が就業規則に定めがあれば有効です。 賞与規定にしても退職金規定にしても従業員の疑惑を招かないようにきちんと支給条件を就業規則で定めるべきです。

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  • >慣例だから認めないと言える あくまで法律に違反していないのであれば言えるでしょうね。慣例より優先される法律で問題が無いのですから「それはおかしい」と言う根拠が無い訳です。願望で「もっと早く払ってほしい」と言うのはあるかもしれないですが、会社も応じる義務はありませんね・ 残業代は違反してると思いますが

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    ID非表示さん

  • 「慣例」、と「法的に認められる」とを一緒にしてはダメですよ。 下に書いてある中で、法的に認められないのは「残業代」の扱いだけですね。 後の件は、就業規則にあると思いますから、これは慣例と見てもいい事ですね。 慣例の中で多く使われる言葉に「暗黙のルール」というのがあります、この暗黙のルールと言うのは面白い事に、あまり法にひっかかかる事が少ないですね、何故少ないかと言うと、無理な事はいつまでも続かないと言う事です。 だから残業代2か月遅れ、が慣例化したとしても、貴方のように異論を唱える人が出て来て申し立てをした場合、今後成り立たない事となります。 しかし、旧従業員が、会社からの申し出を受け入れた場合、法的には違法であるが自分たちは受け入れると合意した場合、それでもダメなものはダメとオタカサンになるのか、私には解らない。

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