解決済み
労働審判申立書の書き方が、難しすぎてわかりません。 いま、失業中でお金がなく、弁護士を依頼せず、自分でやろうと思っています。労働審判は頑張れば、自力でできると聞きました。法テラスの弁護士無料相談には3回までという規定があります。 自分で申立書を作る情報、どこかにないでしょうか。 誰かご教授ください。
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【素人】 ごめんなさい。 非常に厳しい書き方をしますが 申立書程度の書き方を聞いているようでは ご本人にて労働審判の手続きをするのは かなり難しい印象があります。 先の他の回答にも記載しておりますが 労働審判が簡単との解釈は、錯覚です。 3回の口頭弁論で結審すると言うことは 明確な証拠が無い限り、裁判官(審判官)の 心証をたった1度でも害すれば負けます。 (負けあるいは相手方が主張がある 程度認められる可能性が高くなります。) 最終の口頭弁論は結審ですので、実質上2回の 弁論兼和解手続と考えた方が良いかも知れないです。 その上、和解と言っても相手方が和解に応じなければ 審判となり、決定が出ます。 決定が出てしまえば、それに異議を出しても よっぽどでなければ、民事訴訟に移行しても その決定がほぼ維持される可能性が高いです。 申立書は下記のURLは、すでにご参照されたでしょう。 http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/314001.pdf 民事訴訟の訴状と似ています。 ある程度 申立書の形式を記載しておけば 受理はされます。 ほぼ 裁判所に規定の書式ってないのが現実だと思います。 但し、あまり形式を無視した書面は、裁判官もプロですので 嫌がる傾向があると思います。 まず、最初に労働審判で良いか否かを 再度 よ~く考えてみて 必要であれば、書面の形式などは 本人訴訟の書籍を 1冊図書館で借りてきても書けます。 ご自身で、労働審判あるいは民事訴訟を提起するのであれば 一度 見てみるのが良いと思います。
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労働審判に望まれるとのこと。お金がないので自分でやるわけですね。 まずは図書館でその種の本を見つけて、労働審判とは何ぞや、ということから勉強を始めましょう。その上での提訴です。 審判は実質的には調停→和解のため、聞き取りも含め提出書類やその証拠価値でほとんど和解内容が決定します。つまりテクニックを知った上でないと思わぬ和解内容となってしまうのです。 その和解内容が気に入らぬ場合、本訴に移行することも可能ですが、審判で提示された和解内容も一つの証拠として採用されることが多いのです。従って、最初につまづくと後が大変です。 しっかり勉強した上で望むことをお勧めします。
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