こんにちわ。 是正勧告に従わなかった場合、司法処分、特に「書類送検」処分を受けることがあります。労働基準監督官(以下 監督官)が会社を悪質と判断した場合には、強制捜査および事情徴収されて、調書をとられたりします。よって、監督官の上の方ですと手錠を持ってます。 そして、書類送検されれば会社によっては、入札から外されます。また顧問弁護士さんがいなければ弁護士さんを探して依頼しないといけませんし、地方検察庁や裁判所への対応しなければなりません。 営業停止については各省庁などの営業の停止事項に基づいて行いますので、厚生労働省の労働問題関係での営業停止については派遣事業の不認可ぐらいではないでしょうか(※私の知識不足なら申し訳ないです…)。 ただ業種によっては他の規定によって営業停止もあります。(※運輸関係(国土交通省)ですと、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。累積違反点数が50点を超えることとなるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分を、80点を超えることとなるとき又はその他の悪質な法令違反があったときは、事業許可の取消処分を行っています。) 営業できたとしても警察や監督官が調査に入るので営業どころではないかもしれません。 少しでも参考になれば幸いです。
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