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パートタイマーの権利について 週5日9:00~17:00勤務のパートタイマーです。 社保なし、有休なし。 前職…

パートタイマーの権利について 週5日9:00~17:00勤務のパートタイマーです。 社保なし、有休なし。 前職が正社員だったため、就労時間は変わらないのに収入や権利といった待遇がものすごく残念な感じでなりません。近い職場で、メリットもあるのですがもう少し待遇面について意見できたらと思っております。 パートでフルタイム勤務の主張できる権利はどういったものがあるのでしょう? このままだと、正社員に転職も考えたく。 転職も視野に入れてお知恵をお借りできたらと思います。 宜しくお願いいたします。

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    先ず有給休暇ですが、雇用形態を問わず、年次有給休暇は労基法で定められた日数が付与されます。 正社員ではない短時間の労働者にも、週の所定労働日数、又は、年間の所定労働日数に応じて、年次有給休暇は付与されます。 「週5日9:00~17:00勤務」、この時点で、年次有給休暇が無しというのは、労基法違反ですね。 貴方の場合は、週の所定労働時間が30時間以上、週の所定労働日数が5日、いずれも正社員と同様の条件になりますので、正社員と同じ日数が付与されます。 「有給休暇 ハンドブック」 厚生労働省HPより。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87++%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95' 社会保険ですが、雇用保険同様で加入資格を満たせば、加入義務があります。 加入資格は、 ①会社が社会保険に加入している事業所(適用事業所)である事。 ②一定以上の労働時間がある事。 正規で働く社員(正社員)のおおむね3/4以上の労働時間がある事です。 具体的には、 •1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上(1日8時間労働ならその4分の3以上=6時間以上) •1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上 です。 ③一定以上の雇用契約期間がある事。 以下の条件の方は、加入義務がありません。 (1) 臨時の従業員として2カ月以内の期間を定めて使用される人(但し、この期間を超えて引き続き使用される場合は、超えた日から社会保険に加入できます。) (2) 日雇いの人(但し、1カ月を超えて使用された場合は、超えた日から社会保険に加入できます。) (3) 製茶業のような季節的業務に使用される人(但し、最初から4カ月を超えて使用される予定の人は、最初から社会保険に加入できます。) (4) 博覧会や一定期間で終了する建設現場などのような臨時的事業の事業所に使用される人(但し、最初から6カ月を超えて使用される予定の人は、最初から社会保険に加入できます。) 上記(1)~(4)に該当しなければ、加入資格があります。 そして、以上の①~③の要件を満たせば、社会保険に加入できます。 社会保険加入は義務ですので、加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しない場合、法律違反となり、事業主(会社)に罰則が課されられます。 年次有給休暇は当然付与されますので、会社にその旨お話し下さい。 社会保険についても、加入資格があれば、会社に加入の旨をお伝え下さい。 健康保険法・厚生年金保険法では、事業主が被保険者の届け出をしなかった場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とありますが、この法律が現実にいかされているかというと疑問です。 (意図的に)有給休暇すら付与しない会社であれば、恐らく加入させてもらえないと思います。 その際は有給休暇を全て取得して頂き、正社員への転職、又は、パートでも社会保険に加入する様な、法令を遵守している会社に転職する事をお勧めします。

  • パートでも、有給休暇は発生します。また社会保険も条件を満たしていれば、加入できます。 社会保険の加入条件としては、正社員の週の労働時間の概ね3/4を満たしていれば良いとされています。 完全週休2日制の会社なら、正社員は週40時間でしょうから、週30時間以上の契約なら、加入条件は満たしているということです。 あなたの場合は、社保は加入条件を満たしていると思われますし、有給休暇については、言わずもがなです。 会社に話して、埒があかない場合は、社会保険の加入については、社会保険事務所へ、有給休暇については、労働基準監督署へ相談して下さい。

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