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残業代について。残業代は基本給÷月の勤務日数÷8H?それとも年間労働の日数で計算していくのですか? また、何時間単位で…

残業代について。残業代は基本給÷月の勤務日数÷8H?それとも年間労働の日数で計算していくのですか? また、何時間単位で付きますか?会社によりますか?

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    年間の総労働時間(年所定労働日数×1日の所定労働時間)を、12ヶ月で割って下さい。 その時間が時間外手当に対する、計算のベースになります。 月毎ですと、稼働日数の多い月は時給が安く、少ない月は時給が高くなってしまいます。 ご参考に。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf#search='%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E6%89%8B%E5%BD%93%E8%A8%88%E7%AE%97++%E8%AB%B8%E6%89%8B%E5%BD%93++%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95' 又、時間外については、就業規則や、労働条件通知書に明記されています。 15分、30分などとあえうでしょうから、ご確認になって下さい。 ですが、原則労基法では1分単位です。 「1日の残業時間は15分単位で切り捨てる」などのような独自のルールを設けている会社がありますが、これは違法です。 労働基準法第24条並びに第37条には次のように定められています。 ・労働基準法第24条(抜粋) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ・労働基準法第37条(抜粋) 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 つまり、残業時間を勝手に四捨五入したり切り捨てすることは認められていないのです。 但し、同条文に則り残業代の計算をしていると、事務処理上煩雑なケースが出てくるため、行政通達(昭63・3・14基発第150号)にて、次のような例外を認めています。 行政通達(昭63・3・14基発第150号) 1. 時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。 2. 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数がある場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。 3. 時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合は、上記2と同様に処理すること。 これを解釈すると、次の通りです。 ① 1日単位での四捨五入や切り捨ては認めないが、1ヵ月単位の「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしても良い(しなくても良い)。 ② 残業代の系サインにおいて、1円未満の端数がある場合には、「50銭未満の切り捨て、50銭以上の切り上げ」をしても良い(しなくても良い)。 なお、同通達の内容に限らず、労働者にとって有利な例外であれば違法となりません。

    ran********さん

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