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緊急で知りたいです。どうか法律に詳しい方!教えて下さい>_< お願いします! ある治療院(個人事業主)に身体をほぐす…

緊急で知りたいです。どうか法律に詳しい方!教えて下さい>_< お願いします! ある治療院(個人事業主)に身体をほぐす担当としてある条件と歩合の元で雇われております。 その条件とは1人ほぐす=収入の3割をバックすること。 毎月のテナント料を支払うこと という条件です。 しかし今回そのテナントのある施設側から週末だけのオープンならば雇えないと通告をされました。 なので自分はそこを辞めざるを得ないわけですが、治療院のオーナーからは辞める際には一ヶ月前に申告する事と雇用契約書に書いてあります。 しかしこの場合は向こう側から言われて辞めざるをえない状況なんですが自分はこの場合もテナント料を払わなければならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方が締結した契約の情報が少ないので確定的な回答は出来ませんが… 施設側の立退き要請を受諾して店舗(テナント)を使用しないのであればテナント料は発生しないですよね。請求が発生しないのですから支払う必要は無いという事になります。何故払う必要があると思ったのか理由を説明して頂かないと正確な回答は出来ません。 蛇足ながら、雇用契約についても見直す事をお勧めします。 雇用契約書があると書いていますが、完全歩合制で従業員を雇用する事は出来ません。貴方は雇用されているのでは無く、個人事業主として業務委託をされているのでは無いでしょうか。仮に労働者として雇用されていた場合は労働基準法によって解雇予告手当を請求する権利、歩合給の他に基本給を請求する権利などがあります。 失礼ながら貴方の法的な知識量では知恵袋のやりとりだけで正確な回答に辿り着かない様な気もします。問題が解決しない場合は、日本労働弁護団や全労連の電話での無料法律相談などを利用して直接専門家と話す事をお勧めします。

  • 雇用契約とは、労働者が使用者に対して労務を提供し、使用者が労務の対価として賃金を支払うという契約です。 オーナーとの関係が雇用契約関係にあるのであれば、業務運営に必要な費用は本来オーナーが支払うべきものであり、貴方がテナント料を支払う義務はありません。 また、オーナーから解雇通告をされたのであれば、「1カ月前の申告・・・」うんぬんは全く関係のないことで、これを理由にテナント料の支払いを求めることに何らの根拠もないと思われます。 収入の3割バックというのも、労働基準法に違反するものと思われます。 賃金体系がどうなっていたのかが定かではありませんので、具体的なことは言えませんが、雇用される労働者として賃金を得ていたのであれば、使用者は一方的に賃金から一定額を控除することはできません。 労働基準監督署にご相談されるのも1つの方法ですが、問題が複雑なように思われますので、雇用契約書や給与明細書をお持ちになり、一度法律の専門家にご相談された方が良いと思います。

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  • 雇用契約書として契約を交わしているようですが、それは雇用関係ではないと思われます。 一般に社員が会社の施設料を支払うなどは聞いたことがありません。もし雇用契約なら、その会社の健康保険などに加入するようになってるでしょうか。おそらく委託あるいは請負契約です。 となれば労働基準法で判断するのではなく民法での判断になります。

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