契約時に明示された労働条件(一定のものに限る)と実際の条件が異なっていれば、労基法15条2項により、労働者は即時退職ができるとされています。 ただし、入社から時間が経っていれば、実際の条件で納得したからずっと勤めてるんだろうと判断される可能性もありますが… 第十五条(労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
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