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妊娠・出産を期に嘱託職員からパートになる場合の妊娠出産に関する手当や休みについて。

妊娠・出産を期に嘱託職員からパートになる場合の妊娠出産に関する手当や休みについて。今嘱託職員として働いています(毎年4月からの1年契約ですが基本的にこちらが辞めるといわない限りは継続雇用が慣例な職場です)。 来年3月が産予定で産休・育休(1年)を経て復帰予定なのですが、嘱託で復帰後の時間短縮の勤務制度がないなら16時くらいまでのパート勤務にしてもらおうか検討中です。 そこで質問ですが、その場合出産手当金と育児休業給付金はもらえますか? パート復帰でも産休とかの休みはもらえるのでしょうか? 今は嘱託職員として復帰すると仮定して会社から確認できている手当の内容は、産休の間は会社から100%の額の給料が出る、育児給料給付金は規定通り雇用保険から出るということでした。 今回3人目となるので上の2人もまだ保育園ですし一旦仕事はセーブして数年はパートにして子供達との時間を多めに過ごしたいと思うのですが、経済的な事も考えると妊娠・育休中の手当もないと厳しいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >今は嘱託職員として復帰すると仮定して会社から確認できている手当の内容は、産休の間は会社から100%の額の給料が出る、育児給料給付金は規定通り雇用保険から出るということでした。 産前産後休暇中も給料が支払われるのであれば、健康保険の出産手当金を併給することはできません。 育児休業給付金は受給できます。 正社員パートの別なく、産前産後休暇は労働基準法で、育児休業は育児介護休業法で取得することができると定められています。

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