教えて!しごとの先生
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主人はコンビニの店長をしています。基本給は21万円。店長手当が3万円。オープンからひと月は休みなし、残業は200時間超え…

主人はコンビニの店長をしています。基本給は21万円。店長手当が3万円。オープンからひと月は休みなし、残業は200時間超え。先月は休みが4日で残業は140時間超。店長手当がありので、残業代はなし。ハローワークの求人票には週休二日制、1日8時間勤務となっておりました。労働基準局に訴えられますか?

補足

何度も言ってありますが、まだ雇用契約書もくれません。今、準備中といつも言われます。出勤状況は毎日メモしてます。 主人はコンビニはどこもこんな感じだろって言いますが、私は納得がいきません。私も毎日振り回されて大変なんです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    コンビニでしたら、オーナーで無く、コンビニの親会社にお話になることです。 同時に、『労働条件通知書』の発行を促してくれと、要求します。 フランチャイズであっても本部の干渉は、可能ですから、オーナーを突っつく前に本部を突っつきましょう。 店長手当が有っても、役員じゃない使用人ですから、タイムカードで勤怠を監理されてる人物は、労働者です。時間外労働には残業手当を支給しなければなりません。 法定休日は、週1または、4週で4休ですから、極論で24日連勤可能です。その代り4連休が必要です。この法定休日に出勤は、休日出勤となり、通常時間給に35%の割増を付けなければなりません。後日代休を取得しても35%分は消滅しません。 先月の残業180時間の給料は、 ①基本給・・・・・・・210,000円(時間給1,167円) ②店長手当・・・・・・・30,000円 ③残業手当60時間分・・1,167円X1,25X60時間=87,525円 ④残業手当60時間超分・1,167円X1,50 X119時間=208,310円 ①+②+③+④=535,835円 これ以外に休日出勤が有れば計算 常時10名以下の店舗の場合は、週44時間までは、残業手当は付きません。44時間超からです。 残業や、休日出勤をさせるには、36協定が必要です。 月間45時間以上は、さらに当別条項付の協定が必要です。 残業は、時間給の25%割増しです。 特別条項付の残業は、60時間超には50%割増しを要求できます。 22:00~翌5:00 の時間帯就業は、25%割増しの深夜手当を支給しなければなりません。残業と重複したら、50%の割増です。 協定のない休日出勤や残業は違反です。 これ等は、証拠物件が揃わなくては、労基署へお出でになっても、聞き置くだけになってしまいます。 証拠を揃え、先にオーナーに請求します。証拠は、コピーして、コピーしたものを添付します。拒否されたら、本部に斡旋を頼みます。 本部もお手上げでしたら、弁護士に相談し、労働審判を御考えください。

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  • いわゆる「名ばかり管理職」にあたると思われ、労基法違反の可能性が濃厚です。 労基法第41条によれば、休憩及び休日に関する規定は監督若しくは管理の地位にある者(以下、管理監督者)については適用しないとされており、管理監督者は残業時間や休日出勤などの法的制限から除外されます。 店長は管理職だから労基法の対象外だという回答がありますが、管理職と管理監督者とは別のものです。そして、管理監督者に該当するかどうかは、経営者と一体の立場にあること、相応の待遇(報酬)を受けていること、実務的労働には従事せず管理のみを行うこと、人事権があること(自身の出退勤が自由、採用の権限があるなど)などの要件から総合的に判定されます。 文面だけでは確実なことは言えませんが、ご主人の場合、これらの要件を満たしているとは言い難く、管理職(店長)ではあっても、管理監督者であるとはいえないでしょう。 例えば、店長手当が3万円で残業が140時間超ということは、時給換算で200円強であり、これは最低賃金(全国加重平均額)の3割以下であり、このことからも管理監督者にふさわしい報酬を得ているとはいえません。 また、雇用時には労基法に定められた労働条件を明記した書面を交付する義務があるので、準備中と称してこれを交付しないことは労基法第15条違反にあたります。 ただし、ハローワークの求人票と実際とで労働条件が異なることは、違法ではありません。雇用時に取り決めた労働条件と異なる場合には、民事上の権利侵害を主張することができます。また、労基法違反にあたる部分については、労基署に訴えることができます。 出勤状況をメモすることは、後日、未払い賃金の請求などをする際の証拠となりますから、これからも続けるといいでしょう。もし、過労で倒れた場合は過重労働を立証するために必要になります。 なお、ご主人が「コンビニはどこもこんな感じだろう」とおっしゃっていることは、その通りだと思います。労基法を遵守しているコンビニは、おそらくありません。 ご主人がこれを容認しているのなら、まずは夫婦間の話し合いが先決であろうと思います。

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  • 「店長」としての裁量の範囲にもよると思いますが・・・ 「店長」というのは管理職であり一般的には労働者側ではなく経営者側に属する職種です。 経営者側に所属するのであれば労働者を対象とする労働基準法の対象外となります。 旦那さんが会社から与えられている裁量がどの程度かこの文面からは判断できませんので何とも言えません。

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