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行方不明の社員の退職手続について。 9月からある社員と連絡が取れずずっと無断欠勤をしています。こちらから何回電話しても…

行方不明の社員の退職手続について。 9月からある社員と連絡が取れずずっと無断欠勤をしています。こちらから何回電話しても携帯は止められているみたいで繋がりません。少し様子をみようとそのままにしていましたが、向こうからの連絡は一向に来ません。入社時に奥さんの携帯を聞いていたのでそちらにも連絡してみましたが、おそらく別居状態でどこに住んでいるかわからないそうで、奥さんも会社側も本人がどこに住んでるのかがわからない状態です。 欠勤中の給与(9月分)は住宅手当のみつけていますが、保険料控除等でマイナス8000円になっています。10月分の給与も同じようになりそうです。 それに加え、市役所からも給与差し押さえの封書が届き、当社に入る前の過去10年くらいの国民健康保険や自動車税や市民税の未納という内容の封書でした。 そこでもう退職の手続きをしたいと思っていますが、離職表をハローワークに持っていく際の退職届もなく、健康保険証も本人が持ったままでなのですが、手続きはできますか? よろしくお願いします。

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mop********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則には、無断欠勤についての項目は無いのですか? 会社事情により、違いはあっても何日かの連続無断欠勤は、懲戒解雇とする条文があると思いますが、無ければ、労使間合意で書き足せば宜しい。 保険金を、退職手続が無いからと、納付してるのは、お利口さんと、思えません。 このURLを参考にされて、必要処置をどうぞ。 http://www.mykomon.biz/kaiko/shisso/shisso.html

    put********さん

  • 専門家の回答

    michiyo_kanae_mama様の回答が法的に見て正しいようですよ。 実際の手続等に関しては、ここではちょっと書けません。 グレーな部分も有るので。 出来るのであれば、社会保険労務士にご相談ください。で、可能であれば労働問題を得意とする社労士の方が良いと思いますよ。

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  • もう自然退職でいいのでは!?それしか方法がございませんね。その行方不明の社員の実家の電話番号は分かりませんか!?履歴書に緊急連絡先として記載されているはずですが。

    ult********さん

  • こういう、無断欠勤、連絡不能(行方不明等)の場合に、まず会社の規則ではどのように定められていますか? 『無断欠勤○日の場合は自然退職』というような、退職になる定めならば、それを適用して、粛々と退職手続きをされれば良いと思います。 しかし、無断欠勤は解雇、となっていると、話が違います。 よく、『無断欠勤○日の場合は解雇』なんていう規則があったりして、「解雇してよい。」「懲戒解雇になる。」なんていうことを言う人が結構いますけれど、実際問題、法に照らして考えますと、まず、こういう場合には有効な解雇はできません。 そもそも、解雇は本人に「解雇するぞ」という会社の扱いを伝えなければ有効ではありません。それだけでも、連絡不能の相手を解雇することは不可能です。 どうしても、連絡不能な相手に解雇の意思を伝えたい(伝えたことを認められるようにしたい)のならば、裁判所を通して、意思表示の公示送達という方法はあることはありますが。 また、無断欠勤したから解雇してよいか?というと、それも単純に数日から2週間(よく2週間休んだらなんて言いますが)くらいの無断欠勤くらいで解雇したら、解雇権の濫用とみられ、裁判で争えば、まず会社が負けます。 無断欠勤は、とにかく本人に連絡をつけて出勤することを促し、それでも尚、出勤を拒むようであれば、ようやく解雇が可能になる、というような話で、会社が何ら改善のために努力をしないままの解雇というのは不適当です。 以上、無断欠勤者を解雇しようと思ったら、本人に連絡がつかない限り、適法に行うことは、まず困難だと承知して、真面目に公示送達により解雇をするか、あるいは、実は違法なことと知ったうえで後のトラブルを覚悟して、行方不明社員の退職を勝手にしてしまうこともやむを得ないかもしれません。 この場合、例えば、会社としては行方不明者について、1ヶ月捜索や、連絡を取る努力をしたうえで、どうしても本人の出勤の意思が確認できなかったため、(仮に)本人は退職する意思があって連絡があったものとみなして退職とする=「みなし退職」という処置を取った、という記録を残して対応する。 その他には、大きな防衛策はありません。 なので、会社に就業規則を定めるなら、「無断欠勤○日」に対しては、懲戒解雇なんていうのは大変危険な定めになるので、規則にするなら「無断欠勤○日に及び、出勤を促しても尚出勤しない、あるいは、連絡が不能な場合は、自然退職とする」などとしておくことをおすすめします。

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