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扶養内での労働時間について教えてください。 就業上やむをえず扶養範囲を超える労働時間になったときに、その時間を翌月のぶ…

扶養内での労働時間について教えてください。 就業上やむをえず扶養範囲を超える労働時間になったときに、その時間を翌月のぶんとして繰り越せますか? なにか気を付けることがあれば教えてください。

補足

わかりづらくすみません。 一月の出勤日が多かった時に、その月の中では出勤にしないで、他の月に休んでその休んだ日を出たことにするようなイメージです。 出勤日が通常月10~12日として、15日働いたけど、その月の出勤は12日、次の月に9日だけ働いて12日で申告みたいな。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >>就業上やむをえず扶養範囲を超える労働時間になったときに と言いますが、誰が「扶養範囲を超える」と判断していますか?たぶん、世間の一般論で言われていることを勘違いして、勝手にそれを当てはめて、超えた・超えないと計算しているだけではありませんか? 現実にもらった賃金を、来月もらうことにしよう、なんていうことは、通常はできませんから、以下の点を注意すべきだと思います。 まず、扶養範囲というのは、健康保険の被扶養者のことを言っている場合と、所得税法上の配偶者控除適用を言っている場合があると思いますが。 健康保険の扶養については、よく「見込年収130万円以内」というように言われます。 実際130万円は絶対条件ではないですが、現状で、それを基準として賃金を抑えていることで被扶養者になっているのであれば、今の賃金条件を外れない範囲なら被扶養者だという前提とします。 で、単月で多少賃金が増えたからといって、いきなり「では、扶養を外れます」なんていうことまではされません。 常態として、賃金が昇給したとか、今後も労働時間数が増えたままで賃金も上がる。というのであれば、「毎月の賃金が、標準でこのくらいになるから、これが1年続くと仮定したら130万円を超える」というようなことを考えて、『ならば、扶養を外れなければいけない』という判断になるものです。 単発で、たまたま1ヶ月多かったくらいのことなら、気にしないでそのままでよいと思いますよ。 ただ、賃金が多い状態が続いたら、被扶養者資格確認のために、前年の非課税証明などを提出した時に、記載の所得が多すぎると、「扶養を外れなければならない額の所得があったのではないか?」と見られますから、今後の所得額には注意してください。 また、所得税法上の配偶者控除範囲、年収103万円以下に抑えて働く、ということの場合は、この金額は、当年の1/1~12/31の間の賃金の合計ですから、今月の分を来月に、ということ自体に意味がありません。 極端に言えば、賃金が30万円で3ヶ月働いて、10万円が1ヶ月。あとは無収入で、合計100万円でも、配偶者控除は受けられます。 103万円の範囲のことなら、これから年末に向けて、今年1年の賃金の合計に着目して計算をしていけばよいことです。 ということで、単発でちょっと超えた、ということなら、変な操作をせずに、そのまま、ということで良いと思いますよ。 ちなみに、また、下の大黒さんが、自分の頭の中で勝手にルールを作って、人に説明していますが、こういうでたらめは、質問する人を混乱させるだけで、まったく無意味です。無視されたほうがいいですね。 >>アドバイス・・・103万円以下は、月額85,833円以内です。 こういう嘘のアドバイスを、どうして自分で勝手に作って説明するのでしょう?わけがわかりません。 たぶん、健康保険の見込年収の判断基準として、『130万円÷12ヶ月で、月に約10万8千円を超えるかどうかが基準だ』というのを勝手に応用して、「103万円÷12ヶ月で、月額85,833円以内」なんて、作り出しているんでしょう。 でも、こんな基準はありません。嘘です。無意味です。馬鹿じゃないですか?

    ID非表示さん

  • 出来ませんと先ずお答えします。 会社側の好意で、調整して戴ける場合もあるでしょうが、年中会社担当者は、頭に入れちゃいませんし、責任を負うことなど一切ないと、御考えください。 特別扱いは、1~2回は有っても、毎月は無いと考えられ、ご自分で出勤を調整するのが常識です。 この問題に関係する賃金は、次のようになりますから、それぞれご自分で勤怠を監理されることです。 年収100万円以上、住民税課税 103万円以下、所得税非課税と、扶養家族として、親・配偶者の所得税が軽減 130万円以下、親・配偶者の社会保険に被扶養者として無料で加入 141万円以下、配偶者特別控除が受けられる アドバイス・・・103万円以下は、月額85,833円以内です。10万円近くが、3か月続きますと、103万円でなく、130万円枠にかかりそうになり、社会保険のほうから保険証の返却を求められることが有ります。

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  • 扶養でパートの方の収入がたまたま1ヶ月だけ10万くらいになることは 当たり前のようにあると思います。 たかだかそんなことで扶養をはずされるとかすることは 協会健保も共済組合もしていません。 よほど癖のある健康保険組合くらいですので 普通の方なら気にしないほうがいいと思います

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    1人が参考になると回答しました

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