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解決済み
36協定があると、残業や休日出勤の労働時間の上限がなくなりますか?例えば1日の労働時間が毎日朝8時から夜中12時までになったとしても、残業手当を支払っていれば違法にならずに問題ないですか? 休日日数も月0~3日くらいになっても休日手当を支払っていれば違法にはならなくなるのですか?
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そもそも36協定とは、月の残業時間の上限を決めるものです。 上限を決める協定なのに、「上限がなくなりますか?」 という質問自体がおかしいです。
36協定は、時間外労働と、休日出勤が目的ですが、限度が有りますから、限度以上の、夜間就業までを協定するには、特別条項付きの36協定を締結しなければなりません。 毎日朝8時から夜中12時間でも、25%の残業手当、同じく25%の深夜手当、月間60時間超の残業には、50%以上の残業手当等の、協定が必要です。 休日出勤は、35%の手当が必要です。請求が有れば、代休を与えなくてはなりません。 これ等の問題が、遅滞なく実施されるのであれば、違法ではありません。 https://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/roudoujikan/checksheet_kaisetsu03.html 締結する際の留意点の説明です。
36協定では、「1日」「1日を超えて3ヵ月以内の期間」「1年」のそれぞれについて、延長することができる時間を定めることになります。 しかし、この「1日を超えて3ヵ月以内の期間」「1年」については、時間外労働の限度に関する基準(平10.12.28労働省告示154号 最終改正 平成21.5.29厚生労働省告示316号)にて、延長できる限度が定められています。 一般の延長ができる限度時間数ですが、1ヶ月45時間、3ヶ月120時間、1年間360時間となっています。ただし、次の業種には適用されません。建築・土木、運送、新製品の研究開発などです。 もし適用外の業種でなければ、一般的な時間外の上限があるので、一定限度内で働かせないと違法となります。1日8時間の残業を強いることがあっても、月間で45時間、3ヶ月で120時間までに収まり、超過勤務の手当てが正当に支払われていれば、36協定内で認められるものになります。 ※もちろん、36協定が上限より下に設定されていれば、その上限内が合法範囲です。
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