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コンビニでWワークする場合 現在フルタイムパートで一日7.75時間社会保... コンビニでWワークする場合

コンビニでWワークする場合 現在フルタイムパートで一日7.75時間社会保... コンビニでWワークする場合現在フルタイムパートで一日7.75時間社会保険加入で週5日働いております。 時間を有効活用するため、本業の許可を頂き、副業を始めたいと考えています。 本業就業時間が9時から17時45分まで、 18時から4時間アルバイトするとして、計11.75時間、週3日勤務希望を申し出たと仮定すると、 面接でコンビニに職歴を伝える場合、 日・週の法定労働時間を超過することが必然的にわかるはずです。 この場合、コンビニ側が割増賃金を支払うことになる為通常であれば採用には至らないと思うのですが、 そうなるとWワークをOKと認める企業はどのように対応しているのですか? 総勤務時間を把握する術は個人の自己申告に寄らざるを得ませんし、 採用側も労働基準法に違反することに変わりなく、リスクがあるのではないのでしょうか・・ 応募側が本業の勤務時間を短く申告するとしても雇用保険の関係からも 不可能だと考えるのですが、、、 一般的に会社員がコンビニで副業するという話をよく聞きますが、その場合は多くが採用側の黙認か、応募者が兼業を秘密にしているということですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所得税がかからない金額まで アルバイトすれば いいんじゃないですか? 税金発生すれば、会社の年末調整でくるいが起きたり 確定申告も必要としてくる可能性あり。 会社規定によりますけど、ダブルワークは。 バレルか ばれないようにするかは ご自由に!

  • >面接でコンビニに職歴を伝える場合、 日・週の法定労働時間を超過することが必然的にわかるはずです。 それは同一事業所の場合だけですが?(この文面をそのまま理解するに少し分かりにくいですが) コンビニでも委託のような個人事業主の場合もあり、誰が支払うのかと言う事です。 ロイヤリティを支払っているのであれば個人事業主です。 *私の回答に不備があれば他の方の訂正、または指摘をお願いいたします。

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