解決済み
はじめまして 現在妊娠7ヶ月。1月15日出産予定で、それを期に仕事は退職するつもりでいます。 今の会社に正社員で入社、健康保険に3年入ってます。 有給休暇が20日ほど残っています。ギリギリまで働く予定 冬のボーナスが12月15日に支給されます。 出産手当金とは産休中に貰えるお金のことなのでしょうか?(産休中、会社からは無給) ①出来るなら有給休暇も利用して産休(は育休と違って、復職するつもりじゃなくても取れると聞いたので…)を取って退職したいのですが。 ②それがダメなようなら、有給休暇を産休がわりにできるならして退職しようと思っています。 ③ボーナスが12月15日なので できるならその後を退職日に出来るように 以上のタイミングを測りたいのですが、 いつに有給休暇、産休などを入れれば良いでしょうか? ずるい考えなのかと思いますが、権利として貰えるなら 使いたいと考えています。 もしも会社に掛け合う際の知識として、理解しておきたいのです。 調べたら色んな回答などがあって、よくわからないので わかる方にアドバイス頂ければいいと思います。 長々と拙い文で申し訳ないですが、お願いします
産休は途中まででもいいと聞いたのですが それは産休中に退職日を指定して、翌日から夫の扶養に入れば 手当はストップするという解釈でいいんですよね?
231閲覧
>出産手当金とは産休中に貰えるお金のことなのでしょうか?(産休中、会社からは無給) 出産手当金とは、産前42日~産後56日まで標準報酬(平均賃金のようなもの)の2/3が健保から支給される健康保険の制度です。 産前42日前以降に退職日を設定すれば、退職後も産後56日まで手当金を満額受給することができます。 >以上のタイミングを測りたいのですが、いつに有給休暇、産休などを入れれば良いでしょうか? 上記のように出産手当金の受給期間は決まっていますので、産前産後休暇に入る前に有休を取るのがよいと思います。 syokora1181113さん
出産手当金の対象期間内なら、就労していない日であれば、就労しなかった理由が産休でなくても支給対象になります。 つまり、所定休日や有休・病欠でも対象です。 ただし、年次有給休暇など有休の日については、賃金額との差額しか出ません。賃金額が手当金額以上なら、当然、手当金は出ません。 〉翌日から夫の扶養に入れば手当はストップするという解釈でいいんですよね? 逆。 退職後も出産手当金が継続支給されるから、受給終了まで健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)にはなれません。 ※手当金の額が被扶養者・第3号被保険者の基準額以下(一般的に3611円以下)であれば認められますが。 出産手当金 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る