解決済み
ランスタッド派遣会社について。 条件を満たしても2ヶ月と1日経過しないと社会保険に加入できないと堂々と掲載してあります。でもこれは2ヶ月以上の労働が見込みがあり労働時間を満たせば初日から加入できる義務を違反しています。 試用期間でですよねこれは。直ぐやめる方がいるからって理由は会社の都合にすぎず社会保険費を抑えようとしているのは一目瞭然です。4ヶ月でも派遣は長期になりますのでこのような試用期間やはり問題だと思います。 この会社で初日から社会保険に加入するにはどうしたらいいのでしょうか?またこのように堂々と掲載しているのはどう思われますか?
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社会保険の加入を見る時には、契約書若しくは、雇用通知書です。 例え、事前に長期と案内があっても、契約書若しくは、雇用通知書が、2ケ月以内で切られていたら、2ケ月を超えていない(2ケ月以上ではありません。2ケ月の契約書であれば、加入させなくても問題ありません)ので初回で加入させなくても問題はありません。 契約書若しくは雇用通知書をもう一度よく確認してください。 もし、契約書若しくは、雇用通知書が2ケ月超えで切られているのであれば、年金事務所に相談してください。 2ケ月以内で切られている場合、2ケ月を超える契約書若しくは、雇用通知書を切り直して貰い、加入要件を満たせば、可能です。 可能な方法の回答であり、現実的には切り直しはしてくれないかと思います。 このあたりは、旧の社会保険事務所の時に確認した内容から回答しています。
確かに、ホームページのQ&Aの回答の記載には、「就業期間が2ヶ月を超え、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が派遣元の正社員の4分の3以上の方」となっていますね。 一方で、ホームページの福利厚生の社会保険の記載には、「2ヶ月を超えるお仕事で、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が派遣元の正社員の4分の3以上の方」となっています。 「就業期間が2ヶ月」と言われると、実際に働いた期間が2ヶ月という意味合いにも取れますが、「2ヶ月を超えるお仕事」と言われると、2ヶ月を超える契約という意味合いにも取れます。 以前、職場の派遣社員にたまたまその派遣会社のパンフレットを貰い、それが残っていたので確認してみた所、そちらの方には、加入基準として「雇用契約期間が2ヶ月を超える方」「1日、または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が雇用される事業所の正社員の4分の3以上の方」と記載されています。 2年前のパンフレットですが、大手派遣会社がそこの基準を敢えて変更するとは思えないので、正しくは就業期間=契約期間の意味ではないでしょうか。 さすがに、あれだけの派遣を抱えていれば、法律で定めている通りきちんと加入していると思いますよ。
良心的な会社なら、最初の月から加入できますよね。試用期間うんぬん言われますが、本当は試用期間でも加入しなければならないはずです。 もし契約書も既に交わして働きはじめているなら、そう言ってみればどうでしょうか。
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